保育所 | 住所 | 利用定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
貞光保育所 | 〒779-4102 貞光字西山148番地1 | 60人 | 62-2179 |
半田保育所 | 〒779-4402 半田字田井487番地2 | 50人 | 64-3607 |
貞光保育所 半田保育所
保育所に入所できるのは
認定にあたって
保育所などでの保育を希望する場合は、「保育の必要な事由」に該当することが必要です。
満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
- 利用先:保育所
満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
- 利用先:保育所
保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。
(1)保育を必要とする事由
保護者が次のいずれかに該当することが必要です。(父母はともに要件を満たす必要があります)
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠中又は出産後間が無い(産前6週間・産後8週間の期間)
- 保護者の疾病、障がい
- 同居の親族(長期間入院等している場合も含む)を常時介護又は看護している
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
(2)保育の必要量
2号3号認定の場合、保育者の就労時間等によって利用できる時間が異なります。
- 「保育標準時間」利用…1日11時間まで
月に120時間以上就労(主にフルタイム勤務)する場合等 - 「保育短時間」利用…1日8時間まで
月に48時間以上120時間未満就労(主にパートタイム勤務)する場合、求職活動中や育児休業中等
(3)「優先利用」への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障がいがある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
入所受付期間
- 令和7年度(令和7年4月~令和8年3月入所)…令和6年12月2日(月)~12月20日(金)(12月号広報でお知らせ)
※入所は申込みの先着順ではありません。
上記受付期間中に来庁できない方は、町役場福祉課へご相談ください。
感染症対策(マスクの着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保)にご協力をお願いいたします。
※4月以降の入所をご検討されている場合も、この期間中に福祉課までお申し出ください。
- 途中入所受付…随時(それぞれの保育所で定員を超えた場合は、入所保留や第2希望の保育所への入所となることがあります。)
○入所にあたって、詳しくはこちらの案内をご覧ください。
つるぎ町立保育所重要事項説明書(R6) (PDF 113KB)
提出書類
申込書を印刷する際は“A4・両面印刷”としていただきますよう、お願いいたします。
○両親の就労証明書(扶養義務者の場合も証明書が必要です。)
※勤務先、勤務時間を変更する場合は、再度「就労証明書」の提出が必要です。
※就労予定の方は、勤務先が内定後早急に「就労証明書」を提出してください。個人事業主の方は、別途就労状況がわかる書類が必要です。
- 求職・出産要件に関する申立書(PDF 90.4KB)
○求職理由で申し込む場合、ハローワークの登録証のコピーが必要です。
○出産要件で申し込む場合(母子手帳のコピーも添付してください。) - 病気・介護等要件に関する申立書(PDF 86.5KB)
○病気療養中で申し込む場合(診断書のコピー等も添付してください。)
○介護・看護で申し込む場合(介護・看護の認定書など程度のわかる書類も添付してください。)
○学生・職業訓練生等で申し込む場合(学生証等のコピーも添付してください。)
○その他の理由で申し込む場合(内容がわかる書類も添付してください) - 本年または前年1月1日につるぎ町に父母の住民票がない場合は基準日の住所地をお伺いすることがあります。
○保育料の算定のため、マイナンバーを利用した情報連携によって基準日の住所地に父母の所得情報を照会させていただきます。 -
保護者の個人番号がわかる書類と、窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券 等)をご持参ください。
※別世帯の場合は委任状も必要です。 -
単身赴任等で別居中の場合も父母両方の就労証明等が必要で、保育料の決定にあたっても、父母の課税額を合算し算定させていただきます。
ただし、離婚調停中である場合で、その事実がわかる書類(期日通知書等)を提出いただければ、父(もしくは母)の就労証明等でお申し込みいただけます。
保育料の決定にあたっても、父(もしくは母)の課税額で算定しますが、世帯の状況によっては、代わりに他の世帯員の課税額を合算する場合があります。 -
つるぎ町口座振替依頼書
○必要事項を記入のうえ、各金融機関へご提出ください。
保育料
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3歳未満児 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法に よる被保護世帯 |
0円 | 0円 | ||
第2階層 | 市町村民税 非課税世帯 |
0円 | 0円 | ||
第3階層 | 所得割課税額 48,600円未満 |
16,000円 | 15,700円 | ||
第4階層 | 所得割課税額 97,000円未満 |
26,000円 | 25,500円 | ||
第5階層 | 所得割課税額 169,000円未満 |
42,000円 | 41,200円 | ||
第6階層 | 所得割課税額 301,000円未満 |
51,000円 | 50,100円 | ||
第7階層 | 所得割課税額 301,000円以上 |
55,000円 | 54,000円 |
※所得割課税額は、住宅借入(取得)金等特別控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除前の額で計算します。
保育料の減額及び減免について
つるぎ町保育料徴収基準額表の第3階層から第4階層で所得割合算額が77,101円未満の世帯で、次の世帯に該当する場合は、保育料が次表のとおり減額又は減免されますので、必要書類を提出してください。
-
母子・父子世帯等…戸籍謄本などが必要な場合があります。
※別居中、離婚調停中等で離婚が成立していない状態のときは対象外となります。 - 次のいずれかに該当する在宅障害者(児)を有する世帯
○身体障害者手帳の交付を受けた者
○療育手帳の交付を受けた者…療育手帳の写し
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
○特別児童扶養手当の支給対象児…特別児童扶養手当証書の写し
○国民年金の障害基礎年金等の受給者…国民年金証書の写し
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳についてはマイナンバーによる情報照会が可能なため手帳の写しは必要ありません。
- その他の世帯
○生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担(月額) | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第3階層 | 7,500円 | 7,350円 | ||
第4階層 (77,101円未満) |
9,000円 | 9,000円 |
多子世帯に該当する場合
- 生計同一の児童がいる場合、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯は2人目は半額、3人目以降は無料になります。また、市町村民税所得割合算額が77,101円未満のひとり親世帯等は2人目以降は無料になります。
- 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設若しくは特例保育、企業主導型保育、家庭的保育事業等、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、2号3号認定の保育料は、年齢が一番上の児童は全額、2人目の児童は半額、3人目の児童は0円になります。
- 同一世帯に養育している18歳未満の児童が3人以上いる場合、第3子以降の児童の保育料は0円になります。
保護者の最近における所得が前年に比べて著しく変動があったと認められる場合や、災害などやむを得ない理由によって保育料の納付が困難と町長によって認められる場合は、保育料を減額、又は免除することができます。
申請書及び添付書類等の提出が必要となりますので、詳しくは福祉課までご相談ください。
※保育料の納期は毎月25日です。(遅くとも20日までには通帳に入金しておいてください。)