令和7年8月から、町外の病児・病後児保育施設を利用した場合の利用料金の一部を助成します。
対象者
病児・病後児保育施設を利用するお子さん・保護者ともにつるぎ町に住所をおく方。
病気または病気の回復期であって、入院治療の必要はないものの、安静の確保に配慮する必要がある集団保育等が困難なお子さんで、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難である場合。
対象年齢は、おおむね1歳から小学校3年生までのお子さんです。
助成金額
病児・病後児保育施設を利用した際に支払った1日の利用料(食事代を除く)から、2,000円を差し引いた額を助成します。
(自己負担2,000円および食事代以外の分を助成します)
(生活保護世帯の方は食事代以外の全額を助成します)
手続き
振り込みにより助成します。
病児・病後児保育利用の際の領収書、および振り込み口座のわかる通帳等をお持ちの上、福祉課までおこしください。

