幼稚園や保育所の一時預かり、病児・病後児保育等の認可外保育施設を利用される方が、幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、利用開始前までに認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や世帯状況等に応じて3つに分かれています。
こちらの判定フロー (PDF 657KB)をご参考にしていただき、対象となる方は利用開始前までに(前月の20日頃)施設等利用給付認定をつるぎ町まで申請してください。
なお、保育所へ入所される場合はこの施設等利用給付認定ではなく、教育・保育給付認定(2・3号)が必要となります。くわしくは保育所のページをご覧ください。
認定の区分
- 新1号…満3歳以上(新制度未移行の幼稚園や国立幼稚園等を利用し、下記新2・3号に該当しない。)
- 新2号…保育が必要な3歳児以上(3歳の誕生日を迎えた後の4月1日以降。)
- 新3号…保育が必要な0~2歳児(3歳の誕生日を迎えた後の3月31日までにあるものを含む。また、住民税非課税世帯に限る。)
「保育が必要な状態」とは、保護者がともに以下のいずれかに該当していることを指します。
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠中又は出産後間が無い(産前6週間・産後8週間の期間)
- 保護者の疾病、障がい
- 同居の親族(長期間入院等している場合も含む)を常時介護又は看護している
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
無償化対象の子育て支援施設
施設の所在地市町村が特定子ども・子育て支援施設として確認を行っている施設を利用した場合に無料となり、確認の効力は全国で有効です。
つるぎ町が確認を行った施設は以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 設置者 | 確認年月日 | 種類 |
---|---|---|---|---|
半田幼稚園 | 〒779-4102 半田字田井289番地 | つるぎ町 | 令和元年8月29日 | 預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業) |
貞光幼稚園 | 〒779-4402 貞光字野口63番地1 | つるぎ町 | 令和元年8月29日 | 預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業) |
半田保育所 | 〒779-4402半田字田井487番地2 | つるぎ町 | 令和元年8月22日 | 一時預かり事業 |
貞光保育所 | 〒779-4102貞光字西山148番地1 | つるぎ町 | 令和元年8月22日 | 一時預かり事業 |
町外の施設をご利用になる場合、対象の施設であるかどうかは、施設が所在する市町村へご確認ください。
施設等利用給付認定の申請について
認定の申請をされる方は、下記の書類をつるぎ町役場福祉課まで提出してください。
- マイナンバーがわかるもの
- 顔写真入りの本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券 等)
- 保育の必要性の認定のための書類(父母が家庭で保育できないことを証明する書類)
就労証明書(手書き用) (PDF 126KB) 【記載例就労証明書】 (PDF 167KB)
○両親の就労証明書(義務扶養者の場合も証明書が必要です。)
※勤務先、勤務時間を変更する場合は、再度「就労証明書」の提出が必要です。
※就労予定の方は、勤務先が内定後早急に「就労証明書」を提出してください。
○求職理由で申し込む場合、ハローワークの登録証のコピーが必要です。
○出産要件で申し込む場合(母子手帳のコピーも添付してください。)
○病気療養中で申し込む場合(診断書のコピー等も添付してください。)
○介護・看護で申し込む場合(介護・看護の認定書など程度のわかる書類も添付してください。)
○学生・職業訓練生等で申し込む場合(学生証等のコピーも添付してください。)
○その他の理由で申し込む場合(内容がわかる書類も添付してください)
- その他必要な書類
上記以外にも、保育の必要性の認定において必要書類の提出をお願いする場合があります。
認定の現況届について(継続利用)
施設等利用給付認定を受けた後も、保育を必要とする事由や状況が引き続き該当するか確認するため、年に1回「現況届」と保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要となります。提出時期は別途お知らせします。
提出の無い場合や保育の必要性が確認できないときは、認定を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
施設等利用給付費の請求について
- 支給方法
利用料は一旦お支払いいただき、後日請求により払い戻しを受ける「償還払い」となります。
実際にかかった費用、もしくは月の上限額(新2号は37,000円,新3号は42,000円)の、どちらか低い方の金額を払い戻します。
- 請求方法及び支給の時期
請求の受付は年4回(3か月ごと)行います。
各年 4月(1~3月利用分)・7月(4~6月利用分)・10月(7~9月利用分)・1月(10~12月利用分) の20日(休日の場合は直前の平日)を〆切日とし、翌月の第2水曜日に請求者さま名義の金融機関口座へ振込みとなる予定です。
請求にあたっては、請求書の各項目にご記入の上、利用した施設等が発行した「特定・子ども子育て支援の提供に係る領収証」や「提供証明書」、「活動報告書」等を各月分すべて原本を添付して、つるぎ町役場福祉課まで提出してください。請求書の様式は福祉課の窓口にもご用意しております。また、初回の請求時のみ、口座番号確認のため請求者さま名義の通帳もしくはキャッシュカードをご提示ください。
※施設等利用費の支給対象となる費用は、利用料に限ります。食材費や教材費、送迎費などの実費負担となる費用については対象外となります。
※つるぎ町内の幼稚園に通われている方は、当該幼稚園の預かり以外の施設を利用した場合は無償化の対象とはなりません。
施設等利用給付認定の変更手続きについて
保護者の住所や家庭状況、就労状況等に変更があった場合は、速やかに変更手続きをお願いいたします。
手続きにあたっては、変更届と就労状況等の変更を証明する添付書類(上記の「施設等利用給付認定の申請について」の項目をご参考にしてください。)を、つるぎ町役場福祉課まで提出してください。
○給付認定変更申請及び届出事項変更届 (PDF 69.5KB)
なお、住所や家庭状況の変更等、住民票上に異動が生じる場合は、変更届にマイナンバーのご記入が必要となり、併せて戸籍謄本等のご提出をお願いする場合があります。