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つるぎ町工業団地に係る優遇制度のあらまし

工業等の設置に対する補助制度

企業が、つるぎ町第3小山北工業団地内へ工場等を設置する場合において、次にあげる要件に該当するときは、補助金が交付されます。

※企業とは、製造業を営む者で法人税法第2条第40号に規定する青色申告書を提出するものをいう。

制度の内容
 補助金の種類 補助の内容 補助率 限度額 補助要件
工場等立地補助金

団地内に工場等を新設した企業に対し、補助金を交付する。

投下する固定資産額から地元雇用奨励金を除いたものの2% 1億円
  • 年商30億円以上の企業。ただし、立地する企業が高度な技術の開発又は利用による生産を行い、地域振興に寄与し、高い成長が見込まれる場合はこの限りではない。
  • 用地取得後3年以内に操業を開始する見込みがあること。
地元雇用奨励補助金 町内居住者等を新規に雇用した企業に対し補助金を交付する 新規地元雇用者1人につき40万円 1000万円
(一回限り)
  • 工業等立地補助金の補助要件を満たすこと。
  • 指定申請日から操業開始後1年以内に5人以上の新規地元雇用があること。

補助金制度の手続き

指定申請→指定決定→通知→決定変更申請→承認
→操業開始届提出(操業開始の日から10日以内)→補助金申請(操業開始後1年以内)→補助金交付決定→通知→補助金請求→補助金支払

企業立地情報提供に対する報奨制度

制度の内容
補助金の種類 報奨内容 報奨金の率 補助要件
情報提供報奨金 団地内に進出希望のある企業を紹介し、その企業の立地が決定した場合、紹介者に対し、報奨金を交付する。 分譲価格の4パーセント以内 工場立地補助金要件を満たすこと。

補助金制度の手続き

情報提供→調査→情報採用→通知→立地決定・土地売買契約
→通知→土地代金支払確認→報奨金支払い

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