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農用地区域に係る除外申請について

農業振興地域からの除外について
 農地を農地以外の目的で使用したい場合は、農業委員会に転用の許可申請を行う必要がありますが、当該農地がつるぎ町農業振興地域整備計画で定められた農用地区域に含まれている場合、転用許可申請等(農地法第4条及び第5条申請)の前に、農用地区域から除外する手続きが必要となります。
 該当の方は、産業経済課まで申請をお願いします。

 申請の際には、下記一覧表をご確認ください。
  ・除外申請提出書類一覧表 (PDF 111KB)

【受付期間】
随 時 受 付
 ※申出から除外までの期間については、6ケ月程度の期間を要します。
 (状況によっては、更に日数を要する場合があります。)

【申請書類】
 ・様式1(除外申請書)様式1 除外申請書 (DOCX 19.7KB)
                                  様式1 除外申請書 (PDF 51.2KB)
 ・様式2(誓約書)様式2 誓約書 (DOCX 15.6KB)                     
 ・様式3(転用計画書)様式3 転用計画書 (XLSX 18.4KB)
                                様式3 転用計画書 (PDF 77.8KB)
   ・様式4(確約書)様式4 確約書 (DOCX 14.6KB)
 ・様式第21号(事業計画書 通常の場合)様式21号(事業計画書・通常の場合) (JTD 25KB)
 ・様式第21号の2(事業計画書 資材置場)様式21号の2(事業計画書 ・資材置場) (JTD 25KB)
 ・除外土地比較検討表 除外土地比較検討表 (XLSX 21.3KB)
         様式1 (自己所有地等の土地の場合) (PDF 60.9KB)
         様式1 (記載例) (PDF 70KB) 
     様式2 (自己所有地等の土地以外の場合) (PDF 61.1KB)
     様式2 (記載例) (PDF 90.4KB)

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