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「つるぎ町河川氾濫危険区域に関する条例」の制定について

 吉野川流域において、河川の氾濫によって浸水する恐れがある低い土地に対して、建築基準法第39条の規定により区域を指定し、建築の制限をかけました。

これにより、
1.家屋および事業所などは建築ができなくなりました。
2.農業倉庫などを建築する際は申請書の提出が必要です。
 ※災害危険区域指定箇所…つるぎ町半田字(東毛田・松生・小野・中藪)の一部

〇概要
「つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例」の制定について(PDF 204KB)
〇条例
つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例(PDF 38.2KB)
〇規則
つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例施行規則(PDF 41.6KB)
〇告示
河川氾濫災害危険区域を指定する地番告示(PDF 48.7KB)
河川氾濫災害危険区域を解除する地番告示(R4.8.18) (PDF 539KB)
河川氾濫災害危険区域を解除する地番告示(R5.6.20) (PDF 73.9KB)
〇河川氾濫災害危険区域
つるぎ町河川氾濫災害危険区域図 (PDF 1.53MB)
〇申請書
該当建築物認定申請書(様式第1号)(DOCX 26.7KB)
該当建築物認定申請書(様式第1号)(PDF 44.9KB)

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