セーフティネット保証制度は、取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う国の制度です。
ご利用の際は、中小企業信用保険法第2条第5項及び同条第6項のいずれかに該当する「特定中小企業者」であることについて、町長の認定が必要となります。各要件をご確認の上、以下の書類をご用意いただき、申請をお願いします。
申請に必要な書類(共通) | 部数 |
---|---|
・認定申請書 | 2部 |
・履歴事項全部証明書(法人の場合)(写し可) ・確定申告書(個人の場合)(写し可) |
1部 |
・売上高等の減少がわかる資料 | 1部 |
・委任状(金融機関等による代理申請を行う場合) | 1部 |
※必要に応じて追加の資料のご提出をお願いする場合がございます。
4号:突発的災害(自然災害)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定案件
○ 現在対象となっている案件はありません。
対象事業者
- つるぎ町内において1年以上継続して事業を行っている。
- 災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。
様式(4号)
○(様式)4号_ (1~5)
○(様式)5項_委任状.rtf (RTF 44.2KB)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種
○指定業種の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
○セーフティネット保証5号の対象業種
○ 総務省|統計基準等|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-分類項目名 (soumu.go.jp)
指定期間
○令和6年1月1日から 令和6年3月31日まで
※ 過去の指定業種については、上記ファイル「対比」からご確認ください。
対象事業者
- つるぎ町内において事業を行っている。
- 指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかに該当する。
(イ) 最近3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している。
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
様式(5号)
○(様式)5号_(イ-1~3)つるぎ町(通常様式).docx (DOCX 24KB)
○(様式)5号_(イ-4~6)つるぎ町(運用緩和).docx (DOCX 25.4KB)
○(様式)5号_(イ-7~15)つるぎ町(創業者用).docx (DOCX 46.7KB)
○(様式)5号_(ロ-1~3)つるぎ町(通常様式).docx (DOCX 29.2KB)
○(様式)5項_委任状.rtf (RTF 44.2KB)
6項:危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、国内中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国が危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
認定案件
○ 現在対象となっている案件はありません。
対象事業者
- つるぎ町内において事業を行っている。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 上記の認定案件に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる。
様式(危機関連保証)
○(様式)6項_(1~4)申請書.docx (DOCX 28KB)
○(様式)6項_委任状.rtf (RTF 43.9KB)