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つるぎ町橋梁点検について

つるぎ町橋梁長寿命化修繕計画

(1) 定期点検

 定期点検は、全径間の全部材を対象とし、径間ごとに目視によることを基本として必要に応じて簡易な点検器具を用いて行うこととなっています。
 改定前のマニュアル(案)では、損傷の状況をできるだけ簡易に把握することを意図して、一般的な構造形式の橋梁において損傷発生頻度が高い箇所や同じ部材でも劣化が先行的に進行する箇所のみに着目するなどにより、点検作業の省力化が図られていました。
 しかしながら、平成26年7月1日から施行された「道路法施行規則」の改定により、近接目視により、5年に1回の頻度で行うこととされており、その結果については、部材単位及び橋梁単位に統一的な尺度に基づき、その健全度を診断することとされています。

(2) 健全度の診断
 定期点検では、部材単位での健全性の診断と道路橋毎の健全性の診断を行った上で、健全・予防保全段階・早期措置段階・緊急措置段階に区分します。
 判定区分は、定期点検マニュアルの「損傷評価事例」に示す『判定区分の判定基準』を参考に行うものとし、各区分における状態は下表のとおりとします。

各区分における状態
区分 状態
1 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
2 予防保全段階 構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
3 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
4 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

つるぎ町橋梁点検調査結果

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0883-62-3115
Fax:
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