障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第35条及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条の規定に基づき、障がい者虐待の防止、養護者による虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援並びに障がい者差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うために、つるぎ町障がい者虐待対策・障がい者差別解消支援地域協議会を設置しましたので、障害者差別解消法第18条第5項の規定により、次のとおり公表します。
つるぎ町障がい者虐待対策・障がい者差別解消支援地域協議会の公表について
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