~国土調査法第19条第5項指定制度~
※知っていますか?19条5項指定
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同等に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。この国が指定する根拠が国土調査法第19条5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
・どんな測量・調査が対象になるの?
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の制度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。
・指定を受けると?
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。
国土交通省地籍調査webサイト
http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html