令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
これに伴い、フレッツテレビ視聴に関する金額のうち、つるぎ町からの請求分につきまして、次のとおりお知らせします。
インボイス対応が必要な方は、このページを印刷してご利用いただくか、町役場まちづくり戦略課へ請求内容通知書をご請求ください。
この資料は、西日本電信電話株式会社、または、NTTファイナンス株式会社が発行する請求書(内訳が分かるもの)と合わせて保管してください。
請求者:つるぎ町
登録番号:T7000020364681
品目:町地域情報通信基盤施設利用料
本体月額:726円
消費税額:72円
税込金額:798円
対象税率:10%
インボイス制度の詳細は、次のリンクから国税庁ウェブサイトをご覧ください。
国税庁|特集 インボイス制度