つるぎ町妊婦のための支援給付金及び妊婦等包括相談支援事業
つるぎ町では令和5年1月より、「出産・子育て応援交付金」事業を推進しておりましたが、昨年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律をうけ、令和7年4月からは「妊婦のための支援給付金」及び「妊婦等包括相談支援事業」として、引き続き、妊婦等への経済的支援と伴奏型相談支援を、効果的に組み合わせて実施し、妊婦等への総合的な支援を推進します。
妊婦等包括相談支援事業
主に妊婦・その配偶者等に対して、妊娠時から寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ります。
妊婦等包括相談支援事業の内容
(1)妊娠の届出時の面談等
妊娠の届出時に妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立て必要な支援に早期につなげます。
(2)妊娠8か月頃の面談等
妊娠8か月頃の面談等は、働いている妊婦も産前休暇に入り面談の時間を比較取りやすく、また、出産間近で産後のことを考え始める時期で面談等を通じて必要な支援につなげます。
(3)出生後の面談等
原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までのできるだけ早い時期に面談等を実施し、養育者に対して必要な支援につなげます。
(4)面談後の情報発信、随時の相談受付等
上記の3つの時期の面談等の実施後も緩やかな相談支援をして、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や随時の相談受付等を継続的に実施します。
妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日以降、妊娠届出をした妊婦1人につき5万円(給付金1回目事業)を、出産予定日8週間前の日以降で、妊娠している胎児の数に5万円を乗じて得た額(給付金2回目事業)を支給します。

対象者
つるぎ町に住民票を有する妊婦及び産婦等
・給付金1回目事業:産科医療機関で胎児心拍を確認できた妊産婦(ただし、異所性妊娠は除く。)
・給付金2回目事業:出産予定日8週間前の日以降の妊産婦
申請方法
給付金1回目事業(妊婦1人につき5万円)
妊娠の届出時の面談等の実施後に、妊婦給付認定申請書(様式第1号)の提出をお願いします。
(様式1)妊婦給付認定申請書(給付金1回目事業) (PDF 312KB)
給付金2回目事業(妊娠している胎児の数に5万円を乗じて得た額)
原則、妊娠8か月頃の面談等の実施後に、胎児の数の届出書(様式第5号)の提出をお願いします。
(様式5)胎児の数の届出(給付金2回目事業) (PDF 264KB)
申請場所:つるぎ町保健センター(電話0883-62-3313)