国民健康保険の概要について
日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」です。
つるぎ町の74歳以下の方で、他の健康保険に加入されている方や生活保護を受けている方など以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき | 対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
他の健康保険を脱退したとき | 健康保険の資格喪失証明書、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
国民健康保険を脱退するとき
こんなとき | 必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき | 国民健康保険被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
他の健康保険に加入したとき | 国民健康保険被保険者証、加入した健康保険の被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
生活保護を受け始めたとき | 保護決定通知書、国民健康保険被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行はできません。令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載の有効期限まで利用できますが、有効期限後はマイナ保険証のご利用にご協力ください。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。
※マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、資格確認書を郵送で交付します(申請不要)。保険証の代わりに医療機関などに提示してください。
その他のとき
こんなとき | 必要なもの |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 国民健康保険被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
被保険者証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
修学のため、他の市区町村に住むとき | 在学証明書、国民健康保険被保険者証、対象者のマイナンバーが確認できる書類、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など) |
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として登録している)をお持ちの方で、利用登録の解除を希望される場合は、解除申請のお手続きが必要です。
対象者
つるぎ町国民健康保険の被保険者
手続きに必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険被保険者証
注意事項
受付後、原則翌々月までに利用登録が解除されます。
国民健康保険で受けられる給付について
療養費
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、つるぎ町へ申請し、審査が決定すれば、自己負担を除いた分が払い戻されます。
- やむを得ず被保険者証を持たずに、治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージの施術料
- 輸血したときの生血代
- ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
高額療養費
高額療養費とは、医療費が高額になって、定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が国民健康保険から支給される制度です。高額療養費の自己負担限度額は「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で分けられ、所得区分によって異なります。
高額療養費支給の該当になった方には、高額療養費支給申請書をお送りしますので、税務国保課または各支所総合窓口課に申請ください。
(限度額適用認定証)
入院等で医療費が高額になる場合、国民健康保険限度額適用認定証を医療機関で提示すると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。国民健康保険限度額適用認定証が必要な方は、税務国保課または各支所総合窓口課に申請ください。
出産育児一時金
出産したとき、1児につき、500,000円支給します。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合、488,000円支給します。
※平成21年10月1日からは、医療機関に直接支払う「直接支払制度」が実施されています。
葬祭費
死亡したとき、20,000円支給します。
郵送での手続きについて
1.申請書 |
各種申請書に住所、氏名など必要事項を記入してください。 委任状が必要になる場合 |
2.返信用封筒 |
返信用封筒に住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。 |
3.本人確認書類 |
本人確認のため身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピーが必要です。 |
1~3までを同封し、下記の宛先まで郵送してください。
※メール・FAXではお受けできません。
宛先
〒779-4195
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1-3
つるぎ町役場 税務国保課 国民健康保険担当 宛
郵便等の状況により、到着が遅くなる場合がありますので、日数に余裕をもって申請してください。