外国人住民の方の届出
新しい在留管理制度が始まり、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。日本人と外国人住民で構成される世帯の方は、全員が記載された住民票が発行されます。
特別永住者証明書の申請、交付はつるぎ町で、在留カードの申請、交付は入国管理局となります。入国管理局への手続忘れで在留期間、在留資格の更新がされてない方や、在留資格が短期滞在の方は住民票が作成されませんのでご注意ください。
また、転入、転居、転出の際の届出が必要となります。
入国したとき
入国したときに必要なもの
必要なもの |
その他 |
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入国してから2週間以内に届出が必要です。 |
出国するとき
出国するときに必要なもの
必要なもの |
その他 |
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出国届及び再入国許可が必要な場合
- 中長期滞在者 ・・・ 1年以上出国するとき
- 特別永住者 ・・・ 2年以上出国するとき
なお、出国後1年以内に在留期限が到来する場合は在留期限までに再入国してください。 |
出生したとき
出生届が提出されると、住居地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されますが、出生から30日以内に入国管理局に在留資格の取得、申請をする必要があります。
出生したときに必要なもの
必要なもの |
その他 |
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出生してから2週間以内に届出が必要です。 |
居住地を移転したとき(転入、転居、転出)
お問合せ先:本庁住民課
移転したときに必要なもの
必要なもの |
その他 |
- 通知カード・個人番号カード(転入届・転居届)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
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異動してから2週間以内に届出が必要です。
- 転出の場合は、日本人と同じように転出届を出し、転出証明書の交付を受けて新住所に転入の届出が必要となります。
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