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くらしの情報(幼児・学校教育)

つるぎ町の行政情報の紹介

幼稚園に入園するとき

 満4歳から小学校就学前までの幼児が対象で、保育年限は、2年です。

  • 翌年4月から入園できる年齢に達するお子さまのおられるご家庭には11月中に入園申し込みのご案内をいたします。11月末日までにお手元に届いていない場合はつるぎ町教育委員会(電話:0883-62-2331)にご連絡ください。
  • 入園を希望される方は所定の申込書(教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書)に記入の上、申請者の個人番号確認書類、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、旅券等)とともにつるぎ町福祉課へご提出ください。
  • 転入等による異動に関しては、つるぎ町住民課で転入手続き後、つるぎ町福祉課へご相談ください。

つるぎ町外へ転出後も引き続きつるぎ町立幼稚園を利用したいとき

 転出手続き前につるぎ町教育委員会へご相談ください。転出予定先の市町村教育委員会と可否に関する協議を行う必要があるため、早めの相談をお願いします。

小・中学校へ入学するとき

 町内に住民票を置く児童・生徒は、教育委員会が指定する小学校・中学校に就学します。
(就学学校名、入学期日をお知らせする入学通知は、1月1日現在の住民登録に基づいて保護者に通知します。)

  • 入学通知書の記載事項に誤りがある場合や通知が届かない場合、または指定された学校以外へ変更希望がある場合は、早めにつるぎ町教育委員会へご相談ください。

町内で転校するとき

 町内で転居の場合は、児童・生徒は新住所の校区にある学校に転校することになります。つるぎ町住民課で住民異動届の手続きを行った後に、つるぎ町教育委員会で転校に関する手続きを行う必要があります。

  • 旧住所地の校区にある学校に引き続き在学する場合も、つるぎ町教育委員会で手続きが必要です。

町外に転校するとき

  1. 在学している学校に転校を申し出て「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けてください。
  2. つるぎ町と転入する市町村の住民課で住民異動届の手続きをしてください。
  3. 転入先の教育委員会事務局へ行き、入学する学校の通知書をもらってください。

町外から転入するとき

  1. 転校が決まりましたら、在学されている学校に転校を申し出てください。
  2. つるぎ町住民課で住民異動の手続きを行ってください。
  3. つるぎ町教育委員会で転入に関する手続きを行ってください。
  4. 転入する学校へ在学していた学校が発行した「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。

町外の学校へ就学したいとき

 就学したい学校を管理する市町村教育委員会へご相談ください。

他市町村に住民票を置く方がつるぎ町立学校に就学したいとき

 つるぎ町教育委員会で区域外就学に関する手続きが必要になります。住民票を置く市町村教育委員会と可否に関する協議を行う必要があるため、早めのご相談をお願いいたします。

就学費用で困っているとき

 義務教育の就学費用でお困りの方を援助するため、次の事業を行っています。申請を希望される場合は、在学している学校へご相談ください。なお両制度を併用することはできず、両制度の条件を満たす場合は、特別支援教育就学奨励費給付事業をご利用していただくことになります。

  特別支援教育就学奨励費給付事業

 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に学用品費・給食費などの扶助を行う制度で、対象者はつるぎ町内の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者です。(生活保護費を受給されている方を除きます。また世帯員の合計所得が高額である場合、給付を受けることができない場合があります。)

  就学援助費交付制度

 経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に学用品費・給食費などの扶助を行う制度で、対象者は主につるぎ町内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者で生活保護に準ずる程度に生活が困窮されていると認められる方です。

奨学資金について

 貸付対象者は、高等学校のみ

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