農地等を宅地や農業用施設等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など、農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となります。該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。
農地法第4条:自己所有の農地を宅地等に転用する場合
農地法第5条:自己所有以外の農地を宅地等に転用する場合
【受付期間・締切日】
奇数月10日(※10日が土・日・祝日の場合は、翌週の開庁日)
【申請書類】
【様式第18号】農地法第4条の規定による許可申請書 (PDF 79.7KB)
【様式第19号】農地法第5条の規定による許可申請書 (PDF 86.6KB)
(添付書類)
1.申請地の登記簿謄本(法務局にて取得)
2.事業計画書
※資材置場以外の場合→様式第21号 (PDF 45.8KB)
※資材置場の場合→様式第21号の2 (PDF 51.1KB)
3.現況写真(全体が確認できる写真・2方向から撮影したもの)
4.土地利用計画図(建物等の配置図及び取水・排水計画図)
5.資金証明書(借入証明書または融資証明書を金融機関で発行)
※自己資金の場合は、金融機関の残高証明書
※他人名義の資金証明書の場合は、その者の承諾書
6.公図の写し、地籍図面等(法務局で取得)
7.位置及び見取図(住宅地図等で可)
(場合により添付すべき書類)
8.法人の定款または法人登記事項証明書(転用者が法人の場合)
9.土地改良区の意見書(改良区の区域に含まれる場合)
10.建物平面図(転用申請に建物を建築する場合)
11.始末書または経過理由書(許可前に事業着手している場合)
12.土地造成計画図
13.関係する土地の登記簿謄本(農地以外の土地を併せて利用する場合)
14.その他(賃貸借契約等の場合)
【工事完了証明に係る届出】
転用目的に係る工事終了後、遅滞なく工事完了証明願を農業委員会まで提出してください。
【様式第29号】農地法第4条・第5条許可に伴う工事完了証明願 (PDF 67.8KB)
農地の転用(農地法第4条・第5条について)
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