農地等を宅地や農業用施設等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など、農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となります。該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。
農地法第4条:自己所有の農地を宅地等に転用する場合
農地法第5条:自己所有以外の農地を宅地等に転用する場合
【受付期間・締切日】
奇数月10日(※10日が土・日・祝日の場合は、翌週の開庁日)
【申請書類】
【様式第18号】農地法第4条の規定による許可申請書 (PDF 79.7KB)
【様式第19号】農地法第5条の規定による許可申請書 (PDF 86.6KB)
(添付書類)
1.申請地の登記簿謄本(法務局にて取得)
2.事業計画書
※資材置場以外の場合→様式第21号 (PDF 45.8KB)
※資材置場の場合→様式第21号の2 (PDF 51.1KB)
3.現況写真(全体が確認できる写真・2方向から撮影したもの)
4.土地利用計画図(建物等の配置図及び取水・排水計画図)
5.資金証明書(借入証明書または融資証明書を金融機関で発行)
※自己資金の場合は、金融機関の残高証明書
※他人名義の資金証明書の場合は、その者の承諾書
6.公図の写し、地籍図面等(法務局で取得)
7.位置及び見取図(住宅地図等で可)
(場合により添付すべき書類)
8.法人の定款または法人登記事項証明書(転用者が法人の場合)
9.土地改良区の意見書(改良区の区域に含まれる場合)
10.建物平面図(転用申請に建物を建築する場合)
11.始末書または経過理由書(許可前に事業着手している場合)
12.土地造成計画図
13.関係する土地の登記簿謄本(農地以外の土地を併せて利用する場合)
14.その他(賃貸借契約等の場合)
【工事完了証明に係る届出】
転用目的に係る工事終了後、遅滞なく工事完了証明願を農業委員会まで提出してください。
【様式第29号】農地法第4条・第5条許可に伴う工事完了証明願 (PDF 67.8KB)
農地の転用(農地法第4条・第5条について)
カテゴリー
このページと
関連性の高いページ
お知らせ
つるぎ町農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・応募状況の公表について
ゆうま温泉
剣山 Mt.Tsurugi~1955m~
【情報提供】ハローワーク美馬求人情報
サテライトオフィス誘致施設(さとやまオフィス)
イベント情報
イベント情報(剣山お山開き)
参加者募集!つるぎの達人体験講座(旧永井家庄屋屋敷と貞光二層うだつの町並み編)
令和8年度 剣山登山バス運行!! ~運行日・時刻表~
イベント情報(十六地蔵尊供養)
イベント情報(ぎおんさん)
入札情報
電子入札について
つるぎ町発注の建設工事に係る設計図書について(電気工事)R8.5.21開札予定分
つるぎ町発注の建設工事に係る設計図書について(建築工事)R8.5.21開札予定分
令和8年度 つるぎ町建設工事発注見通しについて
一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書の受付及び変更届について
よくある質問
よくある質問で検索したいキーワードをご入力してください。