耕作を目的として、農地の所有権を移転または賃貸借等を設定する場合は、農業委員会の許可が必要となります。該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。
なお、農地の権利を取得する場合に必要な下限面積要件は、農地法の改正により令和5年4月1日より廃止されます。
ただし、その他の「全部耕作要件」「地域調和要件」「農作業常時従事要件」等は引き続き残ります。このため農地の権利を取得しようとする者が「農業者であること」の要件は変わりませんので、ご留意ください。
また、相続による所有権の移転については、農業委員会の許可は不要となりますが、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要となります。該当の方は、農業委員会まで届出をお願いします。
【受付期間・締切日】
奇数月10日(※10日が土・日・祝日の場合は、翌週の開庁日)
【申請書類】
【様式第2号】農地法第3条の規定による許可申請書 (PDF 146KB)
(添付書類)
1.※個人の場合 → 【様式1号の3】 農地法3条の規定による許可申請書(個人) (PDF 257KB)
※法人の場合 → 【様式1号の3】 農地法3条の規定による許可申請書(法人) (PDF 706KB)
2. 申請土地の登記簿謄本(法務局にて取得)
3. 現況写真(全体が確認できる写真・2方向から撮影したもの)
4. 土地を取得する者の住民票謄本(住民課で取得)
5. 公図の写し(法務局にて取得)
6. 位置図(住宅地図等で可)
7. ※町外の方が購入する場合:耕作証明書・申請土地までの通作経路図
【相続による届出】
【様式第11号の4】農地法第3条の3第1項の規定による届出書.docx (ODT 17.1KB)
農地の権利移動(農地法第3条申請)について
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