つるぎ町指定給水装置工事事業者について
つるぎ町内で給水装置の工事を行うためには、給水装置工事事業者の指定を受けていただく必要があります。
新たにつるぎ町で指定を受けたい場合や、すでに指定を受けているが指定事項などに変更があった場合はつるぎ町指定給水装置工事事業者規定(PDF 163KB)に定められた様式に従い必要書類を添付して上下水道課へ提出してください。
指定給水装置工事事業者制度に係る指定の更新について
水道法の改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
これにより指定の有効期間が無期限から5年間に変更となることから、有効期間内に更新手続きが必要となりますので、更新に必要な書類を上下水道課へ提出してください。
指定を受けた日 |
有効期限 |
初回更新の期限 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
令和4年10月1日から令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
令和5年10月1日から令和6年9月29日 |
※旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回更新の日が異なります。(上表参照)
※有効期限内に更新されなければ、つるぎ町指定給水装置工事事業者の登録が失効となります。
指定給水装置工事事業者指定申請に係る書類
指定給水装置工事事業者指定申請必要書類について (PDF 56.6KB)
様式1_指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDF 68.4KB)
様式3_給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDF 45.7KB)