過疎地域の自立に向けた持続的発展の実現が重要であるとの認識のもと、令和3年4月1日に「過疎
地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。このことに伴い、引き続き過疎
地域として指定されたつるぎ町におきましても、過疎地域における持続可能な地域社会の形成と地
域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を実現するため、『つるぎ町過疎地域持続的発展計画』
を策定しました。
当該計画期間中は、本計画にもとづいた効果的な事業実施に努め、地域活性化に取り組みます。
〇つるぎ町過疎地域持続的発展計画 (PDF 3.05MB)
計 画 期 間:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
策定年月日:令和3年9月17日
〇意見公募(パブリックコメント)の結果
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つるぎ町過疎地域持続的発展計画を変更しました
つるぎ町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する
特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
第1回変更(令和4年6月) つるぎ町過疎地域持続的発展計画 (PDF 18.3MB)
第2回変更(令和5年6月) つるぎ町過疎地域持続的発展計画 (PDF 1.70MB)
第3回変更(令和6年6月) つるぎ町過疎地域持続的発展計画 (PDF 1.39MB)