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くらしの情報(本人通知制度)

【事前登録型本人通知制度を実施します】

平成29年4月から事前登録型本人通知制度の申請受付を行っています。

【事前登録型本人通知制度とは】

住民票の写しや戸籍などを本人等からの委任状を持参した代理人や、第三者に交付した場合に、つるぎ町に事前登録した方に対して、その交付した事実を通知する制度です。この制度により、不正請求を抑止し、個人権利・利益の不当な侵害を防止することを目的としています。この制度を希望される方は、つるぎ町に事前登録していただく必要があります。

登 録 か ら 通 知 ま で の 流 れ

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【受付窓口】

つるぎ町役場住民課、半田・一宇支所総合窓口課

【事前登録ができる人】

  • つるぎ町に住民登録している方(もしくは過去に住民登録をしていた方)
  • つるぎ町の戸籍に記載されている方(除籍された方も含みます。)

※同一世帯、同一戸籍の方であっても個人単位の申請となります。

※住所が海外にある方は登録することができません。

【本人通知の対象となる証明書】

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍、戸籍記載事項証明書

※上記の証明書はそれぞれ除票・除籍を含みます。

【事前登録の申請方法】

「つるぎ町本人通知制度事前登録申請書」に必要事項を記入し、必要な書類(下記記載)を揃えて、受付窓口にて登録の手続きをしてください。
申請書は下記からダウンロードができますし、受付窓口にも用意してあります。

なお、つるぎ町に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で手続きできない方は、郵送による申請または、委任状による代理申請をすることができます。

【様式第1号】本人通知制度事前登録申請書.pdf (PDF 132KB)

※郵送による送付先

〒779-4195 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3 つるぎ町役場 住民課 

【事前登録申込書以外に必要な添付書類】

《本人が手続きする場合》

登録する本人の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなどの公的な身分証明書)

※ただし顔写真がついていない身分証明書については健康保険証や年金手帳、年金証書などの公的証明書が2点必要になります。

※郵送による申請の場合は、本人確認書類の写し(運転免許証や保険証などの公的な身分証明書で、住所・氏名が確認できる箇所の写しが必要)を同封してください。

《代理人が手続きする場合》

登録する本人が記入した委任状および、代理人の本人確認書類(運転免許証など) が必要です。

※ただし顔写真がついていない身分証明書については健康保険証や年金手帳、年金証書などの公的証明書が2点必要になります。

【様式第2号】委任状.pdf (PDF 65.9KB)

※未成年の方の申請で、親権者(法定代理人)が代理で手続きされる場合は、委任状は不要です。

※法定代理人(親権者など)が代理申請する場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類が必要です。ただし、つるぎ町に本籍があり、本町で資格の確認ができる場合は不要です。

【登録の有効期限の廃止】

令和3年9月1日に本人通知制度の登録期限が改正され、事前登録の期限がなくなりました。

これに伴い既に登録されている人も更新手続きは不要です。

※登録された方が死亡、失踪宣告を受けた場合や、住民票が職権消除された場合は、登録は途中で廃止されます。

【登録の変更、廃止】

事前登録した方が、氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先など登録内容に変更が生じた場合や、事前登録を廃止したい場合は、変更・廃止届書にて申請を行ってください。

《必要な書類》

「つるぎ町本人通知制度登録(変更・廃止)申請書」および本人確認書類、代理の場合は委任状および本人と代理人の本人確認書類

【様式第4号】本人通知制度事前登録(変更廃止)申請書.pdf (PDF 116KB)

【本人通知の請求対象者となる「代理人」や「第三者」】

  • 本人等からの委任状を持参した代理人
  • 本人等以外の第三者 (個人または法人)による請求で、自己の権利の行使または義務の履行のために正当な理由があり請求する場合
  • 第三者(八士業)・・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上の理由により請求する場合

※本人等とは・・・住民票の場合は、「本人」や「本人と同一世帯の方」
戸籍の場合は、「本人」や「本人と同じ戸籍に記載されている方または直系の方」

※次の請求の場合は、通知の対象となりません。

  • 住民票の場合は、本人と同一世帯の方からの請求
  • 戸籍の場合は、本人と同一戸籍に記載されている方または直系の方(父母、祖父母、子、孫など)からの請求
  • 国または地方公共団体からの公用請求
  • 住民基本台帳施行令第15条の2または、戸籍法第10条の2第4項・5項による請求(弁護士等からの請求で裁判や紛争に関わるもの)
  • 債権債務や遺言書作成、訴訟・裁判のための請求
  • その他町長が特別な申出または請求と認めた場合

【通知の内容】

「つるぎ町住民票の写し等交付通知書」に記載されている内容は、証明書の交付年月日、種別および通数、交付請求者の種別(本人等の代理人、個人、法人、八士業の別)です。

※交付請求した第三者の住所、氏名等の個人情報は通知書には記載しません。

【情報の開示請求】

証明書を交付した内容については、「つるぎ町個人情報保護条例」の規定の範囲内において、本人が請求書の開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても条例の規定に基づき、請求書に記載されている請求者氏名などについて公開できない場合があります。

 

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お問い合わせ

住民課

電話:
0883-62-3116
Fax:
0883-55-1051

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