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住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)給付金および低所得子育て世帯(令和5年度)加算給付金のご案内

給付金の概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家庭の負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
 また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点でつるぎ町に住民登録がある世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯

  1. 住民税均等割のみ課税世帯
    ・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
    ・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
    ※2月ごろに支給した「物価高騰対応重点支援交付金(7万円)」の支給を受けた世帯は対象外です。
  2. 低所得子育て世帯
    ・令和5年度住民税非課税世帯で「物価高騰対応重点支援交付金(7万円)」の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
    ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※上記1と2はどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

給付額

1.住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり10万円
2.低所得子育て世帯
  児童1人あたり5万円 ※令和6年3月31日までに生まれた新生児を対象とします。
※上記1と2を重複して受給することはできません。

給付金の受給手続き

1.住民税均等割のみ課税世帯​​​
対象世帯には、令和6年4月中旬に「確認書」「申請書」を送付しています。
6月21日(金曜日)までに同封の返信用封筒でお申し込みください。

2.低所得子育て世帯
対象世帯には、令和6年4月中旬から随時「通知書」を送付しています。
支給要件に変更がなければ手続き不要で口座振込へ支給します。

※詳しくは町役場本庁福祉課までお問合せください。

申請期限

 令和6年6月21日(金)

ご注意ください!

 住民税課税となる所得があるにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

注意喚起および、つるぎ町からの問い合わせについて

~給付金に関する偽サイト、不審メールにご注意ください~

 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。

~振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください~

 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、つるぎ町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合は、すぐにつるぎ町福祉課又は最寄りの警察にご連絡ください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉課

電話:
0883-62-3116
Fax:
0883-55-1051

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