つるぎ町乳幼児給付金
子育てにおいて特に重要な時期にある乳幼児を養育している保護者の方に、その養育に係る費用を補助することで、家庭等における生活の安定を図るとともに、将来を担う乳幼児の健やかな成長の一助となることを目的として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金を活用し、つるぎ町乳幼児給付金を給付します。
支給対象
0歳から3歳までの乳幼児を養育する保護者の方
※令和8年3月31日時点での年齢です。
※令和8年度は、令和4年4月2日以降に生まれたお子さんが対象です。
支給要件
令和8年4月1日時点で、保護者とお子さんがつるぎ町の住民基本台帳に登録されていることが必要です。
※生活保護を受けている方や、お子さんが乳児院等の施設に入所している場合は対象外となります。
支給金額
乳幼児1人につき30,000円
支給・申請方法
対象となる方には、つるぎ町からご案内をお送りします。
1.つるぎ町から児童手当を受けている方
受給者の方宛てに通知をお送りします。
申請は不要で、児童手当の受給口座に振り込みます。
2.「1」以外の方で前年度につるぎ町乳幼児給付金を受けた方
保護者の方宛てに通知をお送りします。
申請は不要で、前年度に給付した口座へ振り込みます。
◎「1」、「2」いずれの方も、受け取りを拒否する場合や、受取口座の変更を希望される場合のみ、
福祉課へ届け出をお願いします。
【変更申請等受付期日】 令和8年 4月30日(木)
3.申請が必要な方
申請書をお送りしますので、期日までに町役場福祉課へご提出ください。
【申請書受付期間】令和8年4月1日(水)から 4月30日(木)
- (様式第3号)つるぎ町乳幼児給付金 申請書(請求書)[様式第3号]及び記入例 (PDF 846KB)
- そのほか必要書類については、ご案内通知をご確認ください。
支給予定日
令和8年5月20日(水)
※基準日以前に転出されていたなどの支給要件に該当しないことが判明した場合は、受給後であったとしても、給付金を返還していただくことがありますので、ご了承ください。
※4月15日頃を過ぎても通知が届かない場合は、福祉課までご連絡ください。

