つるぎ町児童手当特別給付について
つるぎ町では、所得制限により児童手当及び特例給付の支給対象外となった方に対して、児童手当等と同額を町独自に給付する「つるぎ町児童手当特別給付事業」を実施します。(令和5年6月分から、国の所得制限が撤廃されるまでの期間実施します)
支給対象者
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、所得要件により児童手当が支給されない方。
支給額
子どもの年齢 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※18歳になった後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から順に数えます。
支給額は児童手当と同額です。ただし、特例給付を受けられる場合はその額を減額し、差額を支給します。
申請者
児童の養育者のうち、所得の高い方
認定請求に必要な書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードの写し等)
- 申請者の振込先金融機関口座の分かるもの(通帳等の写し等)
- 別居監護申立書(申請者と対象児童が別居している場合)
- 対象児童の住民票謄本(住民票がつるぎ町外にある場合のみ)
- 申請者及び配偶者の所得課税証明書(R5.1.1現在つるぎ町外に住所があった方のみ)
※その他、状況により添付書類が必要な場合があります。
様式第1号 認定請求書 (PDF 128KB) 【記入例】様式第1号 認定請求書 (PDF 361KB) 特別給付別居監護申立書 (PDF 63.2KB)
支払時期
原則として…
- 2月(10~1月分)
- 6月(2~5月分)
- 10月(6~9月分)
※支払日は、各月の10日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に支払う場合があります。
受給中の注意
つるぎ町児童手当特別給付を受給中の方が住所や氏名、児童の養育状況等に変更があった場合速やかに窓口で申請の手続きをしてください。
例えばこんな時
- 受給者が、離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
- 受給者が、拘禁されたとき。
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
- 受給者の再婚等により受給者を変更するとき。
- 受給者が、つるぎ町外へ転出するとき。
- 受給者または児童が死亡したとき。
- 出生等で児童が増えたとき
- 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき。
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
※申請を怠った場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた給付を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
提出期限等
申請月の翌月分から支給します。
令和5年6月以降、初めてつるぎ町特別給付給付対象となった場合は、当該年度の1月31日までに認定請求行うことで、
当該年度6月分から支給されます。