子どもの健康と健やかな育成を図るため、子どもの保険診療による医療費及び入院時食事療養費の自己負担分を助成します。
なお、学校(保育所、幼稚園、小中学校等)の管理下で起こったケガなどは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されますので、一旦窓口負担していただき学校等にご相談ください。
※治癒までの医療費総額(10割)が5,000円未満で、災害共済給付の対象とならない場合は、子どもはぐくみ医療をご利用ください。
対象者
つるぎ町に住所がある、18歳まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さまです。
※生活保護の受給者となられた方は対象となりませんので、至急担当窓口まで届け出をお願いいたします。
申請に必要なもの
- お子さまの健康保険証(または健康保険証に準ずるもの)
- お父さま・お母さま・お子さまの個人番号(マイナンバー)
- 手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
※住民票関係情報及び医療保険給付関係情報の審査事務に使用するため、個人番号(マイナンバー)の提供が必要です。
※氏名・住所および健康保険証の内容に変更があった場合は、届け出をお願いいたします。
助成方法
○徳島県内の医療機関等を受診するとき
健康保険証と受給者証を提示すると、窓口での自己負担が不要となります。
※ただし、健康保険適用外の費用(予防接種・文書料・部屋代など)は自己負担です。
○徳島県外の医療機関等を受診するとき
受給者証は使用できませんので、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日福祉課にて払戻しの手続きが必要です。詳しくは、下記「払戻しの手続きについて」をご覧ください。
マイナ保険証と子どもはぐくみ医療費受給者証の一体化について
つるぎ町は、デジタル庁が実施した「令和6年度PMH(Public Medical Hub)医療費助成先行実施事業」に採択され、システム改修を行いました。
これにより、医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療費助成の受給者証として利用できるようになりました。PMHを利用するにあたり、改めて申請いただく必要はありません。医療機関等に設置しているマイナンバーの読み取り機(カードリーダー)にて、医療費助成の各種受給者証の利用に同意していただくことで利用ができます。ただし、医療機関等がPMHに対応していない場合は利用できませんので、受診時は念のため紙の受給者証も併せてお持ちください。また、徳島県外の医療機関等では受給者証の利用ができないため、従来どおり償還払いとなります。
払戻しの手続きについて
1.県外の医療機関等を受診したとき
2.接骨院・整骨院等で療養を受けたとき
3.受給者証を提示せずに受診したとき
※先にご加入の健康保険へ療養費支給申請(高額療養費に該当する場合も含む)を行ってください。
4.コルセット・小児弱視用眼鏡等の治療用装具を購入したとき
※先にご加入の健康保険へ療養費支給申請を行ってください。
5.入院時食事療養費の自己負担分を支払ったとき
6.小児慢性特定疾病・自立支援医療等、他の公費負担医療制度を利用したとき
上記に該当する場合は払戻しの手続きが必要です。
次のものを持って、福祉課までお越しください。
・領収書(診療年月日・点数等が記載されたもの)
・手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
・振込先の通帳またはキャッシュカード(初回・口座変更時のみ)
・上記3及び4の場合、健康保険の保険者が発行した支給決定通知書等
・上記4の場合、医師による作成指示書等
・上記6の場合、公費負担医療制度の受給者証
毎月20日を締め切りとし、翌月第2水曜日に振込みとなります。
申請書様式はこちら→子どもはぐくみ医療療養費請求書
※用紙は窓口にもご用意しております。