児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
子どもの年齢 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※18歳になった後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から順に数えます。
※平成24年6月分以降は、所得制限が導入され、所得制限額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく、5,000円となります。
※所得制限額は、年収960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定。
児童手当を受給するには
児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
認定請求に必要なもの
- 様式第2号 児童手当・特例給付 認定請求書.pdf (PDF 99KB)
- 印鑑
- 請求者名義の口座がわかる預金通帳などの写し
- 請求者の健康保険証、もしくは年金加入証明書.pdf (PDF 21.6KB)
- 請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(配偶者分は請求者が確認するので、個人番号が分かれば書類は不要)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
※その他、状況により添付書類が必要な場合があります。
支払時期
原則として…
- 2月(10~1月分)
- 6月(2~5月分)
- 10月(6~9月分)
※支払日は、各月の10日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に支払う場合があります。
受給中の注意
児童手当を受給中の方が以下に該当する場合、速やかに窓口で申請の手続きをしてください。
- 受給者が、離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 受給者が、拘禁されたとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 受給者が公務員になったとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 受給者の再婚等により受給者を変更するとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 受給者が、つるぎ町外へ転出するとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 受給者または児童が死亡したとき。 様式第10号消滅届.pdf (PDF 59.6KB)
- 出生等で児童が増えたとき。 様式第4号額改定届.pdf (PDF 78.2KB)
- 児童が婚姻したとき。様式第4号額改定 (PDF 78.2KB) または 様式第10号消滅届 (PDF 59.6KB)
- 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき。 様式第8号変更届.pdf (PDF 64KB)
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)様式第8号変更届 (PDF 64KB)
※申請を怠った場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。