児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
※22歳になった後最初の3月31日までの間にあるお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は第1子として、年長者から順に数えます。大学生までのお子さんを含めてカウントするとお子さんの人数が3人以上となる場合は、受給者からの申立て監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB)が必要です。
※令和6年10月分以降は、所得制限が撤廃され、所得の額に関わらず児童手当が支給されるようになりました。
※父母がともにお子さんを養育している場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当の受給者となります。
児童手当を受給するには
児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書 (PDF 273KB)
- 請求者名義の口座がわかる預金通帳などの写し
- 請求者の健康保険証、もしくは年金加入証明書.pdf (PDF 21.6KB)
- 請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(配偶者分は請求者が確認するので、個人番号が分かれば書類は不要)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
※その他、状況により添付書類が必要な場合があります。
支払時期
原則として…
偶数月の年6回となります。
- 4月( 2~ 3月分)
- 6月( 4~ 5月分)
- 8月( 6~ 7月分)
- 10月( 8~ 9月分)
- 12月(10~11月分)
- 2月(12~ 1月分)
※支払日は、各月の10日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に支払う場合があります。
※支払が2ヶ月に1回になることに伴い、令和6年12月支給より児童手当支払通知書を廃止しました。
支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
養育する児童の増減、児童の年齢到達等により支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。
受給中の注意
児童手当を受給中の方が以下に該当する場合、速やかに窓口で申請の手続きをしてください。
- 受給者が、離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者が、拘禁されたとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者が公務員になったとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者の再婚等により受給者を変更するとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者が、つるぎ町外へ転出するとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者または児童が死亡したとき。 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 出生等で児童が増えたとき。 額改定認定請求書 (PDF 184KB)
- 児童が婚姻したとき。額改定認定請求書 (PDF 184KB)または 受給事由消滅届 (PDF 138KB)
- 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき。 変更届 (PDF 186KB)
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ) 変更届 (PDF 186KB)
※申請を怠った場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。