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児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額

支給額一覧
子どもの年齢 手当月額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

※18歳になった後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から順に数えます。
※平成24年6月分以降は、所得制限が導入され、所得制限額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく、5,000円となります。
※所得制限額は、年収960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定。

児童手当を受給するには

児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

認定請求に必要なもの

※その他、状況により添付書類が必要な場合があります。

支払時期

困っている母親のイラスト

原則として…

  • 2月(10~1月分)
  • 6月(2~5月分)
  • 10月(6~9月分)

※支払日は、各月の10日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に支払う場合があります。

受給中の注意

児童手当を受給中の方が以下に該当する場合、速やかに窓口で申請の手続きをしてください。

※申請を怠った場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

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