生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について
生産性の向上を短期間に実現するため、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。本町では、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月18日に国の同意を得ました。
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町からの承認を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
令和2年2月19日より導入促進基本計画の一部を変更し、太陽光発電設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とすることといたしました。
先端設備等導入計画を策定される方は、ご注意ください。
1.基本計画の概要
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備導入を促し、町内中小企業の労働生産性の向上を図ります。
(1)基本計画
つるぎ町導入促進基本計画.pdf (PDF 114KB)
(2)計画期間
平成30年6月18日から3年間
2.主な支援措置
(1)固定資産性の課税免除
承認された先端設備等導入計画の中で取得する対象設備の固定資産税を3年間免除します。
(2)補助金に係る支援
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)などの補助金の優先採択が受けられます。
支援の内容によって一定の要件等があります。
「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ:外部リンク)にて要件等ご確認ください。
3.申請について
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書(注1)の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書(注2)を入手する必要があります。
注1)工業会証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。
参考:「工業会等による証明書について」(中小企業庁ホームページ:外部リンク)
注2)確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。
参考:「四国の経営革新等支援機関について」(経済産業省四国経済産業局ホームページ:外部リンク)
申請手順のイメージ図
申請様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx (DOCX 24.4KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例).pdf (PDF 183KB)
先端設備等に係る誓約書.docx (DOCX 23.6KB)
(変更の場合)