期日前投票及び不在者投票について
選挙は選挙期日(投票日)に投票所で投票するのが原則ですが、選挙期日に一定の事由により投票できないと見込まれる場合には、例外的に投票期日の前に投票することができます。
【期日前投票】
投票日当日、仕事や用事等で投票に行くことができない場合、下記のとおり期日前投票をすることができます。
期日前投票所を行う場所 | (1)つるぎ町農業構造改善センター (2)つるぎ町役場半田支所 |
投票できる時間 | 午前8時30分〜午後8時 |
対象者 | つるぎ町の選挙人名簿に登録されている方 |
期日前投票ができる期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日前日まで。※土日を問いません。 |
※一宇支所の移設に伴い、一宇期日前投票所は貞光期日前投票所に統合となりました。
- 期日前投票の方法
期日前投票所へ行き、受付で宣誓書に必要事項(氏名・住所等)を記入していただくと、通常の投票のように投票できます。
印鑑は不要です。
入場券が無くても投票できますが、本人確認等に時間を要する場合がありますので、入場券が届いていればご持参下さい。
【不在者投票】
下記1〜4の場合は、不在者投票という方法で投票をすることができます。
1 .仕事先・旅行先等の滞在先市区町村で投票する場合
仕事や旅行など、選挙期間中につるぎ町(選挙人名簿登録地)以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会において投票することができます。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書 (PDF 62.5KB)
※手続の方法
(1) 記入例を参考に、「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」 に必要事項を記入し、つるぎ町選挙管理委員会へ持参又は郵送で請求して下さい。
(2) つるぎ町選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票の関係書類一式を送付します。
(3) 送付された関係書類一式を、不在者投票期間中(選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)に、滞在地の選挙管理委員会に直接持参して投票を行って下さい。
(4) 投票の終わった不在者投票は、投票を行った選挙管理委員会からつるぎ町選挙管理委員会に郵送されます。
※注意事項
- 郵送等に日数がかかります。早めに手続きをして下さい。
- 不在者投票ができる期間中、滞在地の市区町村が選挙期間でない場合は各選挙管理委員会によって投票できる時間が異なります。必ず滞在地の選挙管理委員会に確認をしてから投票にお出かけ下さい。
- 手続の方法(2)にて送付された関係書類一式中、「不在者投票証明書」 を自分で開封したり、「投票用紙」にあらかじめ記入をしたりすると不在者投票をすることができなくなります。滞在地の選挙管理委員会の指示に従って下さい。
2.県指定の施設(病院、老人ホーム等)で投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等の施設でも、不在者投票をすることができます。
施設長等を通じて投票用紙等を請求してもらい、施設長等が管理する場所で不在者投票を行います。
投票用紙の請求手続きに日数を要しますので、お早めに施設に申し出てください。
※不在者投票ができる施設の一覧は徳島県のホームページに掲載されています。
※「不在者投票請求(施設等)_経費請求書」は「つるぎ町長選挙」及び「つるぎ町議会議員選挙」でのみ使用してください。
3.身体障がい者等が自宅等で投票する場合(郵便等による不在者投票)
身体に重い障がい等があり、投票に行けない人が郵便又は信書便で投票をする制度です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を交付されている方で、一定の障がい等級の方及び介護保険証をお持ちで「要介護5」の方は、郵便等投票証明書の交付を受けると自宅等で投票することができます。
※郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から7年間です。
※「要介護5」の方の郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から要介護認定の有効期間の末日までです。
※選挙前にしておく手続
(1) 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、 戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えてつるぎ町選挙管理委員会に持参又は郵送等で申請して下さい。受付時間は平日午前8時30分~午後5時までです。
(2) つるぎ町選挙管理委員会から申請をした選挙人に「郵便等投票証明書」が送付されます。郵便等投票証明書は投票する際に必要ですので、大切に保管をしておいて下さい。
※選挙がある場合の手続
(1) 選挙がある場合、つるぎ町選挙管理委員会から、郵便等証明書を持っている選挙人に「投票用紙・投票用封筒の請求書」を送付します。
(2) 投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を自書し、郵便等投票証明書を添えてつるぎ町選挙管理委員会に持参又は郵便等で請求して下さい。
※選挙期日4日前の午後5時までに到着するようにして下さい。
(3) つるぎ町選挙管理委員会から「郵便等による不在者投票の関係書類一式」 が送付されます。
(4) 自宅等で選挙人本人が投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、それを外封筒に入れて封をして下さい。外封筒には投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名をして下さい。最後に返送用郵便封筒に入れ、つるぎ町選挙管理委員会に郵便局から郵便等(簡易書留)で送付して下さい。郵便等によらず誰かに頼んで届けた場合などは、不受理となります。
※郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の内、自ら投票の記載をすることができない一定の障がいを持つ方は、あらかじめつるぎ町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1名(選挙権を有する方)に投票の記載をしてもらうことができます。
代理記載制度を利用される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載と同時)」「代理記載人となるべき者の届出書」「代理記載人となるべきものの同意書及び宣誓書」に記入し、つるぎ町選挙管理委員会に申請して下さい。
郵便投票等証明書交付申請書(代理記載人と同時) (PDF 59.7KB)
代理記載人となるべき者の届出書.pdf (PDF 62.3KB)
代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書.pdf (PDF 43.2KB)
4.つるぎ町選挙管理委員会で不在者投票を行う場合
選挙期日までに満18歳を迎え、投票を行おうとする日現在においてまだ18歳に到達しない場合には、期日前投票はできませんが不在者投票をすることができます。
期日前投票期間中につるぎ町選挙管理委員会までお越し下さい。