つるぎ町こうのとり応援事業(不妊治療費助成事業)
保険適用開始後の不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に対する新たな費用の助成事業を行っています。
保険適用に移行した後も自己負担額が増加してしまう場合があるため、経済的負担の軽減を図ることを目的として、令和5年4月1日以降に医療保険の適用となる不妊治療のうち、生殖補助医療を受けた夫婦に対して、費用を助成します。
つるぎ町こうのとり応援事業チラシ (PDF 238KB)
助成対象者
1.法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある者
2.申請日において、夫婦ともにつるぎ町に1年以上住民登録していること
(単身赴任等特別な事情がある場合は、申請者または配偶者のいずれか一方が、つるぎ町に1年以上住所を有して
いること)
3.助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
4.つるぎ町以外の地方公共団体から生殖補助医療の助成を受けていないこと
5.夫婦ともに町税の滞納がないこと。
助成の対象となる治療・助成額
対象者が国内の医療機関で受けた医療保険が適用された生殖補助医療のうち、次に該当するものです。
助成対象となる治療 | 助成額 | |
生殖補助医療 | 1.体外受精 2.顕微授精 3.男性の不妊の手術 |
1年度につき20万円まで |
※治療が高額になる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・共済組合など)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を医療機関へ提出することにより、一か月の窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細につきましては、ご加入の保険者へお問い合わせください。高額療養費制度、及び保険者からの付加給付がある場合は、これを控除した金額が助成の対象となります。
助成回数
助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢により異なります。
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
申請期限
申請期限は、1回の治療計画による助成対象診療が終了した日から1年以内
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間に不妊治療を開始した場合は令和7年3月31日までとします。
申請書類
【全員必須】
1.つるぎ町こうのとり応援事業助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 128KB)
2.つるぎ町こうのとり応援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF 127KB)
3.医療機関が発行する助成対象診療に要した費用の領収書及び明細書
4.保険者から高額療養費又は付加給付費を受けた場合、限度額適用認定証または明細書等
5.振込口座番号がわかるもの
6.印鑑
【法律婚関係で夫婦別世帯】
1. 戸籍謄本等(婚姻日の確認がわかるもの)
※申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの
【事実婚関係】
1.事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDF 184KB)
2.両者の戸籍謄本等(重婚でないことが確認できるもの)
※申請日からさかのぼって3か月以内に発行された原本
申請場所:つるぎ町保健センター
※申請される方は事前に保健センターまでご連絡ください。
電話番号:0883-62-3313
関連情報(不妊相談等につて)
不妊・不育に関わる相談を専門の(看護師・医師)が行っています。
※詳しくは徳島大学病院産婦人科不妊・不育相談室まで