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骨髄等移植ドナー支援制度

骨髄等移植ドナー支援制度について

つるぎ町では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、公益財団法人 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対して、令和3年4月1日より、通院・入院費用等の助成をしています。

助成の対象者
助成の対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。

【ドナー】
1.骨髄等を提供した日において、つるぎ町の住民基本台帳に登録されていること。
2.つるぎ町税を滞納していないこと。
3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。
4.骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務するものでないこと。

【事業所】
1.助成金の対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。
2.国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと。
3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。

助成の対象期間
令和3年4月1日以降に行った骨髄等の提供が対象になります。

助成金額
骨髄等の提供1回につき、次の金額が助成されます。
【ドナー】 骨髄等の提供のための通院及び入院等に要した日数×2万円 ※上限14万円
【事業所】 5万円

申請方法・必要書類
次に掲げる書類を、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、つるぎ町保健センターまで提出してください。

【ドナー】
1.つるぎ町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)申請書様式はこちら
2.つるぎ町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)請求書様式はこちら
3.骨髄バンクが発行する証明書(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したこと及び通院等の日数を証明するもの)

【事業所】
1.つるぎ町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)申請書様式はこちら
2.つるぎ町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)請求書様式はこちら
3.骨髄等を提供した日において、ドナーが事業所に勤務する者であったことを証明する書類
4.骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの、ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)

 

ドナー登録の詳細はこちらの骨髄バンクのサイトをご覧ください。

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お問い合わせ

つるぎ町保健センター

電話:
0883-62-3313
Fax:
0883-62-3312

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