森林管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。
森林所有者が、この計画に同意した後、公告・縦覧することにより森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理集積計画の公告
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定に
より公告しました。つるぎ町公告第16号 (PDF 420KB)
対象森林は、以下の対象一覧のとおりとなっております。
一宇地区経営管理権集積計画対象森林一覧 (1) (PDF 1.77MB)
公告後、経営管理権の存続期間中は、つるぎ町役場産業経済課にて縦覧いたします。