森林の立木を伐採するときには『伐採の届出』が必要です!!
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)この届出の対象森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。対象森林の確認につきましては、つるぎ町産業経済課へお問合せ下さい。なお、無届伐採の場合には、100万円以下の罰金を科せられる場合や植栽補助の対象外となることがあります。また、保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。
◎届出対象者
・伐採する方と森林所有者が同じ場合
森林の立木を伐採する方
・伐採業者と森林所有者が異なる場合
伐採業者と森林所有者の連名
◎届出事項
・伐採する森林所在場所
・伐採計画
・伐採後の造林計画等
◎提出書類及び提出時期
●伐採及び伐採後の造林の届出(伐採を始める90日から30日前まで)
・伐採届(様式第1号)→様式第1号 (DOC 53.5KB)
・伐採する森林の所在図面(1/5,000程度の地図)
・(記載要領)伐採及び伐採後の造林届出書 (PDF 5.35MB)
●伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林を完了した日から30日以内)
・伐採状況報告書(様式第4号)→様式第4号 (PDF 118KB)
・(記載要領)伐採に係る森林の状況報告書 (PDF 1.17MB)
参照: 林野庁のホームページへ
お問合せ先
〒779-4195
美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町産業経済課
TEL 0883-62-3111
FAX 0883-62-4944
Mail sankei@tsurugi.i-tokushima.jp
『伐採及び伐採後の造林届出書』及び『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』
カテゴリー
このページと
関連性の高いページ
お知らせ
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
くらしの情報(介護保険)
【情報提供】ハローワーク美馬求人情報
剣山 Mt.Tsurugi~1955m~
「自転車活用推進計画」に向けたWebアンケートへのご協力お願い
イベント情報
入札情報
令和7年度 つるぎ町建設工事発注見通しについて
契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化対応について
一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書の受付及び変更届について
美馬市・つるぎ町一般廃棄物(可燃ごみ)収集運搬業務委託のプロポーザル結果について
(業者向け)インボイス請求書について
よくある質問
よくある質問で検索したいキーワードをご入力してください。