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『伐採及び伐採後の造林届出書』及び『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』

森林の立木を伐採するときには『伐採の届出』が必要です!!

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)この届出の対象森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。対象森林の確認につきましては、つるぎ町産業経済課へお問合せ下さい。なお、無届伐採の場合には、100万円以下の罰金を科せられる場合や植栽補助の対象外となることがあります。また、保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。

◎届出対象者
・伐採する方と森林所有者が同じ場合
 森林の立木を伐採する方

・伐採業者と森林所有者が異なる場合
 伐採業者と森林所有者の連名


◎届出事項
・伐採する森林所在場所
・伐採計画
・伐採後の造林計画等


◎提出書類及び提出時期
●伐採及び伐採後の造林の届出(伐採を始める90日から30日前まで)
・伐採届(様式第1号)→様式第1号 (DOC 53.5KB)
・伐採する森林の所在図面(1/5,000程度の地図)
(記載要領)伐採及び伐採後の造林届出書 (PDF 5.35MB)

●伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林を完了した日から30日以内)
・伐採状況報告書(様式第4号)→様式第4号 (PDF 118KB)
(記載要領)伐採に係る森林の状況報告書 (PDF 1.17MB)

参照: 林野庁のホームページへ


お問合せ先
〒779-4195
美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町産業経済課
TEL 0883-62-3111
FAX 0883-62-4944
Mail sankei@tsurugi.i-tokushima.jp

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