つるぎ町における空き家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化を図るため、「空き家バンク」を運営しています。
下図は、空き家バンクの所有者の登録申し込みから、利用希望者の契約交渉に至るまで、手続きなどの流れを示した図です。
なお、つるぎ町では情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、「所有者等」と「利用希望者」間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行っておりません。
<空き家バンク登録の手続き>
上図①の登録申込みの手続きは、基本的には次の手順で行います。
1.つるぎ町役場まちづくり戦略課の空き家バンク担当へ連絡(0883-62-3111)
ご連絡の際には、最低限必要な情報として次の3点をご準備ください。
・物件の住所
・物件の所有者と連絡先
・家屋の状態(雨漏りや床抜け等の大規模な修繕が必要な物件は登録できません。)
2.町職員による建物の確認・登記情報の確認
町職員が敷地内に立ち入り、外観等の状態を確認します。可能であれば屋内も確認します。
併せて、町職員が物件の登記情報を確認します。
※建物に致命的な欠陥が見られる、登記情報が確認できない、所有者が特定できない等といった問題がある場合、登録はできません。
3.宅建業者による調査
所有者様(代理可能)立ち会いのもと、空き家バンクにご協力いただいている宅建業者による建物調査を行います。
家屋・設備の情報に加え、土地や近隣の情報、賃貸・売買に関する諸条件についてもお伺いします。
調査の結果、登録可能と判断できた場合には、屋内外の写真を撮影し、当サイトに掲載しますので、撮影されたくないものがある場合、事前に撤去をお願いします。
上記の情報が整いましたら、「空き家バンク登録申込書」及び「町税納付状況調査書兼暴力団の排除に関する同意書」をご提出いただきます。
後日、上図②の登録完了通知を所有者様へ送付させていただき、同時に上図③の空き家情報の提供を当サイトにて行います。
<空き家バンク利用の手続き>
上図④の利用申込みの手続きは、次の流れで行います。
1.つるぎ町役場まちづくり戦略課の空き家バンク担当へ連絡(0883-62-3111)
担当に内見をご希望の物件と、希望日時をご連絡ください。必要があれば、上図⑤の所有者様との日程調整も行います。
※空き家バンクのご利用には、定住促進に関する条件があります。(詳しくは担当までお問い合わせください。)
事前連絡が無いままお越しいただいても、物件のご案内ができない場合があります。
2.宅建業者による物件の案内
内見の結果、利用したい意向がございましたら、担当する宅建業者が立ち会い、再度物件の内見と契約に関する諸条件をお話しします。
※中古物件であるため、土地・建物に係るすべての情報があるものではございません。把握している範囲での説明となります。
3.空き家バンク利用申込書の提出
「空き家バンク利用申込書」及び「空き家バンク利用誓約書」を添付書類を添えてご提出いただきます。
その後、上図⑥の契約交渉を宅建業者を通じて行います。なお、金額等の公表している内容については変更できません。
契約時には、宅建業者に対して、法定金額の仲介手数料が発生します。
空き家バンクを通じて行う契約についても、宅建業者を媒介した「個人と個人」の契約となります。
契約の内容については、つるぎ町は関与いたしません。
<各提出書類について>
「空き家バンク登録申込書」等の手続きに必要な書類につきましては、必要となる時期にお渡しさせていただきます。
参考に、各様式のサンプルを掲載いたします。
●登録時様式 (PDF 116KB)
●利用時様式 (PDF 98.1KB)