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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障害のあるお子さんをご家庭で保護、監督しているお父さんやお母さん、または養育している方に対し、支給される手当です。

手当額

令和5年4月改定
障害等級 月額(1人あたり)
1級 53,700円
2級 35,760円

※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

手当を受給するには

手当を受けるには、申請が必要です。次の書類を添えて手続きをしてください。

赤ちゃんのイラスト

  1. 印鑑
  2. 新規認定請求書
  3. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  4. 世帯全員の住民票
  5. 診断書(用紙は窓口にあります。)
  6. 振り込み先口座申出書・預金通帳(普通預金で請求者名義のもの)
  7. 請求者の個人番号が分かる書類
    ※対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号の記入も必要
  8. 請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
    ※その他、状況により添付書類が必要な場合があります。

次の場合は手当を受けることができません

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が、障害を原因とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童や、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 請求者の前年の所得が一定額以上あるとき、もしくは請求者の配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養人数 所得額(請求者) 所得額(配偶者および扶養義務者)
0 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000円 6,536,000円
2 5,356,000円 6,749,000円
3 5,736,000円 6,962,000円
4 6,116,000円 7,175,000円
5 6,496,000円 7,388,000円

支払時期

  • 4月(12~3月分)
  • 8月(4~7月分)
  • 11月(8~11月分)

※支払日は各月の11日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。

所得状況届

手当を受けている人は、毎年8月11日から9月10日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、年1回、手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届出がない場合は、引き続き 手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には別途通知いたします。

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