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支援制度

定住支援補助金

つるぎ町への定住及び地域活性化を図るため補助金を交付します。

事業内容、補助金の額等
事業区分 事業内容 補助対象経費及び補助限度額
(1000円未満切り捨て)
対象要件
新築補助金 つるぎ町に定住するために新築住宅を建築した場合に補助金を交付する。
  1. 町内業者と工事請負契約した場合建築費用の5%
    (上限100万円)
  2. 町外業者と工事請負契約した場合建築費用の5%
    (上限50万円)

ただし、建築費用は、設計費、他の補助金対象工事費及び消費税の額を除いた建物の建築等に係る費用とする。

  1. 令和4年10月1日以降に工事請負契約等を結んだものであること。
  2. 補助金の対象指定申請時に年齢が満65歳未満の者で、町内に住民登録している者又は住宅の取得後3か月以内に転入する者であること。
  3. 住宅の所有者であり、自己名義等であることを登記すること。ただし、共有名義の場合は、いずれか一方であること。
  4. 取得した住宅において、継続して5年を超えて本町に定住する意思を有すること。
  5. 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、 町税等を滞納していないこと。
空き家バンク活用補助金 つるぎ町に定住するため空き家バンク登録物件を購入
又は賃借した場合に補助金を交付する。

購入又は賃借した人が指定宅建業者に支払った仲介手数料(消費税除く)の額
(上限20万円)

  1. 令和4年4月1日以降に売買契約及び賃貸借契約を結んだものであること。
  2. 補助金の対象指定申請時に年齢が満65歳未満の者で、町内に住民登録している者又は住宅の取得後3か月以内に転入する者であること。
  3. 購入の場合は、住宅の所有者であり、自己名義等であることを登記すること。ただし、共有名義の場合は、いずれか一方であること。
  4. 購入及び賃借した住宅において、継続して3年を超えて本町に定住する意思を有すること。
  5. 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
空き家バンク家財道具処分運搬補助金 つるぎ町への定住を促進するため空き家バンク登録物件内の家財道具の処分運搬を行った売主・貸主に対し補助金を交付する。 家財道具処分運搬費用(消費税除く)の1/2
(上限2万円)
  1. 令和4年4月1日以降に空き家バンク登録物件の家財道具処分運搬を行ったものであること。
  2. 売買又は賃貸借契約が締結されたものであること。
    (事前に処分運搬を行った場合は、締結後の交付とする。)
  3. 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

詳しくは、下記までお問合せください。

お問合せ先

つるぎ町役場 まちづくり戦略課
電話0883-62-3111

住宅リフォーム補助金

町内の施工業者を利用して住宅の改修工事を行う場合、その経費に対して補助金が交付されます。

  • 補助金の額
    補助対象経費の20/100に相当する金額(上限20万円)
  • 補助対象者
    1. つるぎ町に住民登録をしている方で、リフォーム後も引き続き居住する方
    2. 他の補助金を併用しないこと
    3. 町税の滞納がないこと

交付要綱

交付申請書(様式1)

お問合せ先

つるぎ町役場 住宅環境課
電話0883-62-3112

 

 

木造住宅耐震化促進事業費補助金

耐震診断及び耐震改修等を実施する場合、その経費に対して補助金が交付されます。

補助対象住宅、補助金の額等
事業区分 補助対象住宅 補助対象経費 補助率及び補助限度額(税込)
耐震診断事業 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅 耐震診断に要する経費 耐震診断費用4万円のうち3.7万円(自己負担3千円)
住まいの安全・安心なリフォーム支援事業 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅 県が指定する耐震診断で、評点が1.0未満と診断されたもので、過去に「住まいの安全・安心なリフォーム支援事業」、「木造住宅耐震改修支援事業」で補助金の交付を受けていないもの 高さ1.5m以上の固定されていない家具について、全てを固定する工事と併せて行う次の1.から3.に掲げる工事に要する経費(ただし、1.2.のうち一つ以上を選択し、県内に本店を有する建設業者等が施工するものに限る)
  1. 改修前と比較して改修後の評点を向上させる耐震改修工事(ただし、持家は0.7以上、貸家は1.0以上にするものに限る)
  2. 持家において、耐震シェルター、耐震ベッドを設置する工事
  3. 1.2.に相当する工事で、市町村長が認める工事
  4. 前各号に掲げるもののほか、市町村長が認める工事
補助対象経費の1/2かつ最大40万円(千円未満切り捨て)
※工事費20万円以上とする。
耐震改修支援事業 県が指定する耐震診断で、評点が0a.7未満と診断されたもので、過去に「住まいの安全・安心なリフォーム支援事業」、「木造住宅耐震改修支援事業」で補助金の交付を受けていないもの 高さ1.5m以上の固定されていない家具について、全てを固定する工事と併せて改修後の評点を1.0以上とする耐震改修に要する経費(ただし、耐震改修施工者が施工するものに限る) 補助対象経費の2/3かつ最大60万円(千円未満切り捨て)
住替え支援事業 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 現在居住する住宅の建替え又は他所へ住み替えるために住宅の全てを除却する工事に要する経費(ただし、延べ床面積80平方メートル以上の解体工事を行う場合は、解体業者が施工するものに限る) 補助対象経費の2/5かつ最大30万円(千円未満切り捨て)

交付要綱

交付申請書

お問合せ先

つるぎ町役場 管理防災課
電話0883-62-3111

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