○つるぎ町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日

条例第21号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道施設の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(2) 処理区域面積は、89ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、2,200人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,700立方メートルとする。

(5) 公共下水道施設の処理場及びポンプ施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理施設の名称及び所在地並びに処理区域は、次のとおりとする。

名称 農業集落排水事業太田地区浄化センター

位置 つるぎ町貞光字太田西40番地1

処理区域 太田第1、太田第2、太田中央、道満の一部、江ノ脇の一部

(2) 処理区域面積は、47.6ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、940人とする。

(4) 1日最大処理能力は、310.2立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上つるぎ町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項

3 町長は、天災その他やむ得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかに作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(つるぎ町農業集落排水事業基金条例及びつるぎ町特定環境保全公共下水道事業基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(つるぎ町特別会計条例の一部改正)

3 つるぎ町特別会計条例(平成17年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 つるぎ町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

名称

区域

つるぎ町公共下水道

公共下水道計画決定区域

別表第2(第3条関係)

名称

位置

貞光浄化センター

つるぎ町貞光字大須賀80番地

大須賀ポンプ場

つるぎ町貞光字大須賀77番地1

つるぎ町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)