○つるぎ町公共下水道施設の管理等に関する条例
平成20年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、つるぎ町公共下水道施設の管理並びに都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の健全な発展と環境衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、都市下水路を設置する。
(定義)
第3条 この条例において「公共下水道施設」とは、下水を河川等に放流するために設けられる処理場、下水管渠及びこれに接続する公共ますまでの施設、並びに雨水を排水するためのポンプ施設をいう。
2 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(名称及び位置)
第4条 都市下水路の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
第5条 削除
(管理)
第6条 公共下水道施設及び都市下水路の管理及び使用に関する事項は、法令に定めるところによるもののほか、つるぎ町公共下水道条例(平成20年条例第19号)に定めるところによる。
附則
この条例は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
名称 | 位置 | |
起点(下流) | 終点(上流) | |
貞光都市下水路中央幹線 | つるぎ町貞光字大須賀77番地1地先 | つるぎ町貞光字西山166番地2地先 |
貞光都市下水路西部幹線 | つるぎ町貞光字宮下11番地4地先 | つるぎ町貞光字馬出78番地3地先 |