○つるぎ町公共下水道条例
平成20年9月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 つるぎ町の設置する公共下水道及び都市下水路の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水(雨水を除く。)をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含む。)をいう。
(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。
(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収のため、便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(11) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に規定するものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置のほか、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第5条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、下水道法施行令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値を定める件(平成16年国土交通省告示第262号)に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていることとする。
(適用除外)
第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(排水設備の設置)
第8条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において、法第10条第1項各号のいずれかに該当する者(以下「排水設備設置義務者」という。)は、当該供用開始後、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、下水を排除すべき排水施設(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に行うものとし、工事の実施方法は別に定めるものによること。
排水人口 | 配水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 1/100以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第10条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は、前2項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の施工)
第11条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、つるぎ町排水設備指定工事店に関する規則(平成20年規則第14号)で定めるところにより町長が指定した者でなければ施工してはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による検査に合格したときは、検査済証を交付するものとする。
(除害施設の設置等)
第13条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第15条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第16条 除害施設の設置、休止又は廃止をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第17条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿の排除の制限)
第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第20条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、1月ごとに集金、納入通知書、口座振替により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料の概算額を前納させることができる。
4 前項の規定により徴収した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届け出があったとき又は町長が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。
5 使用料の納期は、町長が指定した期日とする。
(使用料の算定方法)
第21条 使用料の額は、使用者が1月を単位とした期間内に排出した汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合算額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
基本水量(1月につき) | 基本料金 | 超過料金(1立方メートル増す毎に) |
10立方メートル迄 | 1,320円 | 154円 |
(1) 合算額が5,000円を超え1万円以下の場合 5,000円を超える金額の100分の20に相当する金額
(2) 合算額が1万円を超え2万円以下の場合 1万円を超える金額の100分の50に相当する金額に1,000円を加えた金額
(3) 合算額が2万円を超える場合 2万円を超える金額の100分の75に相当する額に6,000円を加えた金額
3 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、つるぎ町水道事業給水条例(平成17年条例第167号)に基づき計量された使用水量を汚水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量を汚水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 化学工業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、当該営業に伴い施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該使用月の末日から換算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(使用水量算定基礎の異動の届出)
第21条の2 使用者は、前条第3項の汚水量の算定の基礎となる事項に異動があるときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則に定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(資料の提出)
第22条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を申請書に添えて町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものをいう。
(原状回復)
第26条 第24条の許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の督促)
第27条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。延滞金の徴収については、つるぎ町税条例(平成17年条例第55号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び延滞金を減額し、又は免除することができる。
(公共下水道付近の掘削)
第29条 公共下水道の排水管渠の付近地で、掘削作業を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の工事を行おうとする者に対し公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(共有者の連帯責任)
第31条 排水設備を共同して使用している者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(損害賠償)
第32条 使用者は、故意又は重大な過失により公共下水道及び最終処理場に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(終末処理場の維持管理)
第34条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 嫌気好気ろ床法によるときは、嫌気槽処理の促進及びろ床の閉塞を防ぐため、嫌気槽の水質及び汚泥の管理及び調整を充分に行うこと。この場合において、好気槽は、良好な処理を行うためにばっ気量及び逆洗時間を管理し、及び調整すること。
(2) 前号に規定するもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(3) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第36条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域等から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、1年に1回以上行うこと。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第12条の規定に違反して完了検査を受けなかった者
(3) 第18条の規定に違反した者
(4) 第19条第1項に違反した者
(5) 第21条の2の規定に違反した者
(6) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否した者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第21条第1項の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第21条第1項の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。