○つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例施行規則

令和3年12月17日

規則第58号

つるぎ町長

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例(令和3年つるぎ町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の申請は、つるぎ町サテライトオフィス使用許可申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。

2 条例第5条第1項の許可は、つるぎ町サテライトオフィス使用許可書(様式第2号)の交付により行うものとする。

(許可事項の変更)

第3条 条例第5条第1項の許可事項の変更の場合の申請は、つるぎ町サテライトオフィス使用許可変更申請書(様式第3号)の提出により行うものとする。ただし、使用期間を変更しようとする場合は、変更を希望する日の3か月前の日までに当該申請書を提出しなければならない。

2 許可事項変更の場合の許可は、つるぎ町サテライトオフィス使用変更許可書(様式第4号)の交付により行うものとする。

(使用期間の延長)

第4条 使用期間の延長の場合の申請は、当該使用期間が満了する日の3か月前の日までに、つるぎ町サテライトオフィス使用期間延長申請書(様式第5号)の提出により行うものとする。

2 使用期間延長の場合の許可は、つるぎ町サテライトオフィス使用期間延長許可書(様式第6号)の交付により行うものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条第4項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、つるぎ町サテライトオフィス使用料返還申請書(様式第7号)の提出により行うものとする。

2 使用料の返還の決定は、つるぎ町サテライトオフィス使用料返還決定通知書(様式第8号)の交付により行うものとする。

3 前項の通知を受けた者は、すみやかにつるぎ町サテライトオフィス使用料返還請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、すみやかに返還するものとする。

(特別の設備)

第6条 条例第10条に規定する特別の設備又は設備の変更をしようとする者は、つるぎ町サテライトオフィス設備の変更等申請書(様式第10号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第10条の許可は、つるぎ町サテライトオフィス設備の変更等許可書(様式第11号)の交付により行うものとする。

(損傷等の報告)

第7条 施設の使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例施行規則

令和3年12月17日 規則第58号

(令和3年12月17日施行)