○つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例施行規則
令和3年12月17日
規則第58号
つるぎ町長
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例(令和3年つるぎ町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可事項変更の場合の許可は、つるぎ町サテライトオフィス使用変更許可書(様式第4号)の交付により行うものとする。
(使用期間の延長)
第4条 使用期間の延長の場合の申請は、当該使用期間が満了する日の3か月前の日までに、つるぎ町サテライトオフィス使用期間延長申請書(様式第5号)の提出により行うものとする。
2 使用期間延長の場合の許可は、つるぎ町サテライトオフィス使用期間延長許可書(様式第6号)の交付により行うものとする。
2 使用料の返還の決定は、つるぎ町サテライトオフィス使用料返還決定通知書(様式第8号)の交付により行うものとする。
4 町長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、すみやかに返還するものとする。
(損傷等の報告)
第7条 施設の使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。