○つるぎ町サテライトオフィス設置管理条例
令和3年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、つるぎ町サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、町内に多様な働く場所を創出し、地域経済の活性化及び新たな産業の創出を図り、町内での雇用・定住促進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さとやまオフィス(旧武市知事邸) | つるぎ町貞光字野口47番地1 |
さとやまオフィス駐車場 | つるぎ町貞光字西浦18番地2 |
(事業)
第3条 サテライトオフィスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域経済の活性化及び新たな産業の創出を図るための施設の提供に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 サテライトオフィス等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 サテライトオフィス等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、サテライトオフィス等を使用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。
3 町長は、第1項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サテライトオフィスの使用を許可しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) サテライトオフィスの施設及び附帯設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) つるぎ町暴力団排除条例(平成24年つるぎ町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその運営に資することとなるとき、又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(4) その他サテライトオフィスの管理上支障があるとき。
(使用許可等の取消し等)
第8条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 町長は、前項に規定する使用許可等の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 町長は、使用者から、使用日より当該使用者がその使用を終了した日までの間、使用料を徴収する。
2 使用者は、当該使用月の10日(月の途中で使用を開始する場合は使用を開始する日)までに別表に規定する使用料を納付しなければならない。
3 使用者が新たにサテライトオフィスを使用した場合、又は使用を終了した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は、日割計算による。
5 使用者は、第2項で規定する使用料の他に、使用する事務室に係る電気料、通信費等を各自契約の上、支払うものとする。
(特別の設備)
第10条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第8条第1項各号に規定する使用許可等の取消し等があったときは、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは、使用者の物品を移動及び処分し、並びにそれらに要した費用を徴収することができる。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
3 町長は、第1項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(職員等の入室等)
第13条 町長は、管理上必要があると認めるときは、職員又は町長が指定する者を事務室に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により事務室に立ち入らせる場合においては、町長は、あらかじめ当該事務室の使用者に通知しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、あらかじめ通知することができない場合は、立入り後速やかに通知しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(月額) |
事務室A(55.29m2) | 57,000円 |
事務室B(37.57m2) | 37,000円 |
事務室C(20.41m2) | 20,000円 |
事務室D(17.69m2) | 17,000円 |
駐車場(1台) | 3,000円 |