○つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例施行規則

令和3年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例(令和3年つるぎ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等の告示)

第2条 条例第2条第2項の規定による告示は、字の名称及び地番により区域を明示して行うものとする。

(告示書類の閲覧)

第3条 町長は、前条の告示を行った後は、当該告示に係る書類を河川整備推進課に備付け、一般の閲覧に供するものとする。

(認定の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請は、つるぎ町河川氾濫災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)内における該当建築物認定申請書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 立面図又は断面図

(4) 建築物の構造図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、災害危険区域内における該当建築物認定通知書(様式第2号)若しくは該当建築物認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例施行規則

令和3年3月5日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)