○つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例施行規則
令和3年3月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例(令和3年つるぎ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定等の告示)
第2条 条例第2条第2項の規定による告示は、字の名称及び地番により区域を明示して行うものとする。
(告示書類の閲覧)
第3条 町長は、前条の告示を行った後は、当該告示に係る書類を河川整備推進課に備付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 立面図又は断面図
(4) 建築物の構造図
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。