○つるぎ町河川氾濫災害危険区域に関する条例
令和3年3月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、つるぎ町河川氾濫災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定等)
第2条 法第39条第1項の災害危険区域は、吉野川の出水による危険の著しい区域として町長が指定する区域とする。
2 町長は、前項の規定による指定を行うときは、その区域を告示しなければならない。当該指定を変更し、又は解除するときも同様とする。
(建築物の制限)
第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、農業用施設、資材用施設及び簡易な建築物で居住の用に供しないもの(以下「該当建築物」という。)は、この限りでない。
(建築物の認定)
第4条 災害危険区域内において該当建築物を建築しようとする者は、建築工事に着手する前に、町長に申請し、前条に該当する該当建築物である旨の認定を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。