○つるぎ町学校給食費に関する条例施行規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町学校給食費に関する条例(平成31年つるぎ町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 臨時に学校給食の提供を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、第1項に定める1食あたりの額に給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
(学校給食費の納付)
第3条 児童等の保護者等は、定額を指定する期日までに毎月納付しなければならない。
2 定額は、原則としてつるぎ町指定の金融機関へ口座振替により納付するものとする。
(1) 納入義務者が災害等不測の事態により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、減額又は免除することが相当と認められる場合
4 学校給食費の減免及び免除は、第1項の該当事由が発生したと思われる時期まで遡及して適用することができるものとする。
(1) 転学、食物アレルギー、その他やむを得ない理由により継続的に学校給食を受けることができないとき又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき。
(2) 傷病等により、つるぎ町が学校給食を実施する日において、連続して3日を超過して(当該期間の算定については、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき。
2 第1項の規定による学校給食費の減額は、学校給食費の1日当たりの額を算出し、当該算出額に減額すべき日数を乗じることにより得られた額により行うものとし、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(1) 転入学、転学及びその他の事由により、児童等が年度の途中から学校給食の提供を受けるとき又は提供を受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童等が飲用の牛乳、飲用の牛乳を除く学校給食の全て又は学校給食の全ての提供を受けることができないとき。
(3) 前条2号に掲げる事由に該当するとき。
(4) 災害等のやむを得ない理由により、つるぎ町が学校給食を実施しないとき。
(5) その他教育委員会が必要あると認めるとき。
(教職員及び職員の学校給食の利用)
第7条 つるぎ町立の幼稚園、小学校及び中学校の教職員及び職員(以下この条において「教職員等」という。)は、学校給食を利用できるものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
提供先施設名 | 1食あたりの金額 |
幼稚園 | 290円 |
小学校 | 290円 |
中学校 | 310円 |