○つるぎ町学校給食費に関する条例
平成31年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、つるぎ町が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として町長が認めた者をいう。
(4) 児童等 つるぎ町立幼稚園、小学校及び中学校に在学する園児、児童及び生徒をいう。
(給食費)
第3条 給食費の決定及び変更はつるぎ町学校給食センター運営委員会に諮り町長が定める。
(学校給食費の徴収及び納付)
第4条 町長は、学校給食を受ける児童等の保護者等及びその他学校給食の提供を受ける者(以下この条において「納入義務者」という。)から学校給食費を徴収する。
2 納入義務者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会の意見を聞いて学校給食費を減額し又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。