○つるぎ町青少年育成センター規則
平成21年3月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町青少年育成センター設置条例(平成21年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 つるぎ町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 青少年の街頭補導
(2) 青少年の保護相談
(3) 青少年の事後補導
(4) 地域安全パトロールの実施
(5) 不登校・いじめ防止対策等に関する事項
(6) その他青少年の非行防止及び健全育成上必要な事項
(職員の職務)
第3条 所長は、育成センターの業務を統括し、所属職員を監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(専門補導員)
第4条 育成センターに青少年専門補導員(以下「専門補導員」という。)若干人を置く。
2 専門補導員は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 専門補導員は、所長の総合調整の下に育成センターの業務に当たる。
(補導員)
第5条 育成センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員の定数は、25人以内とする。
3 補導員は、青少年問題に理解と見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 補導員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。
5 補導員は、教育委員会が行う青少年育成事務の計画に基づき、適時青少年の指導に当たり、これを教育委員会に報告する。
6 補導員は、業務上の秘密を守らなければならない。
7 補導員は、教育委員会の計画する研修会等に出席し、連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。
(簿冊)
第6条 育成センターに次の簿冊を備え、整理しなければならない。
(1) 補導員名簿
(2) 補導カード
(3) 事後補導簿
(4) 補導日誌
(5) 青少年保護相談簿
(6) その他必要な帳簿書類
(運営委員会)
第7条 育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
第9条 運営委員会の会議は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 育成センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) その他育成センターの運営について重要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日教委規則第11号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。