○つるぎ町青少年育成センター設置条例
平成21年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体相互の協力のもとに青少年の非行防止並びに環境の浄化等について適切な措置を講じ、心身ともに健全な青少年を育成することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、つるぎ町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)をつるぎ町貞光字宮下61番地に設置する。
(職員)
第3条 育成センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 育成センターの業務について、基本計画の作成その他運営に関し必要な事項を審議するため、育成センター運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。