○つるぎ町旧永井家庄屋屋敷規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町旧永井家庄屋屋敷条例(平成17年つるぎ町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、使用を許可したときは、申請者に永井屋敷使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第4条 使用者は、条例第11条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速かに永井屋敷に勤務する職員の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。