○つるぎ町旧永井家庄屋屋敷条例
平成17年3月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、つるぎ町旧永井家庄屋屋敷(以下「永井屋敷」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、その保存活用を図ることにより町民に対し本町の文化財保護についての深い理解と関心を広め、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旧永井家庄屋屋敷
(2) 位置 つるぎ町貞光字西浦37番
(管理)
第3条 永井屋敷は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 永井屋敷の開館時間及び休館日は、別に定める。
(使用の許可)
第5条 永井屋敷を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第6条 国、地方公共団体その他の公共的団体が主催し、かつ、その催しが直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、町長の許可を受け、永井屋敷を使用することができるものとする。
2 地域経済の活性化に資することを目的とする者が使用する場合は、町長の許可を受け、永井屋敷を使用することができるものとする。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、永井屋敷の使用を許可しないことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 永井屋敷の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、永井屋敷の管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(使用の取消し等)
第8条 町長は、使用者若しくは使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項各号の規定により、その使用許可を取り消したことに起因する損害について、町長は、これを賠償しないものとする。
(使用料金の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旧永井家庄屋屋敷の設置及び管理に関する条例(平成10年貞光町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
建物名 | 室の名称 | 基本料金 | 割増料金 | 冷暖房使用料 |
主屋 | 和室 | 2,640円 | 770円 | ― |
寝床 | 1階資料展示室 | 1,430円 | 330円 | 440円 |
和室 | 1,430円 | 330円 | ― | |
2階資料展示室 | 2,640円 | 770円 | 880円 |
注
1 基本料金は、3時間を限度とした金額とする。
2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。
3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。
別表第2(第9条関係)
第6条第2項の規定により使用する場合
建物名 | 室の名称 | 料金 | 冷暖房使用料 |
寝床 | 2階資料展示室 | 1人につき1日500円 | ― |