○つるぎ町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年3月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者(以下「職務執行者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職務執行者の給料月額は、754,000円とする。
2 職務執行者の受ける通勤手当の額は、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の例による。
(給与の支給方法等)
第3条 職務執行者が退職又は失職したときは、その日まで給料を支給する。
(旅費)
第5条 職務執行者の旅費は、つるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)に定める町長の例による。
(旅費の支給方法)
第6条 職務執行者の旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。