○つるぎ町職員等の旅費に関する条例

平成17年3月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、副町長、教育長及び病院事業管理者(以下「町長等」という。)つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により、旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、規則で定める旅行命令簿に記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿に、その旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に通知しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は旅行命令の変更の申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び第9条から第15条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類及び、記載事項並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(町長等が利用する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。ただし、町長等が移動する場合は、最下級以外の運賃の額とすることができる。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(町長等が利用する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。ただし、町長等が移動する場合は、最下級以外の運賃の額とすることができる。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、町長等が移動する場合は、最下級以外の運賃の額とすることができる。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に定める移動に直接要する費用のうち、その他の移動に直接要する費用は、路程1キロメートルにつき規則で定める額とする。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に掲げる額を参酌し、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める宿泊費基準額(次条第1項において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額が旅行中の宿泊に要する費用として現に支払った額を超える場合の宿泊費の額は、当該現に支払った額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額が移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として現に支払った額を超える場合の包括宿泊費の額は、当該現に支払った額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額を参酌し、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行については、国家公務員の旅費の例に準じて旅行命令権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第19条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による正規の旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の半田町職員、町議会議員等の旅費に関する条例(昭和45年半田町条例第14号)、貞光町職員の旅費に関する条例(平成10年貞光町条例第4号)又は職員の旅費に関する条例(昭和44年一宇村条例第13号)の規定による。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年9月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号、第13条第1項第1号イ及び別表の規定は適用せず、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号、第13条第1項第1号イ及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和8年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項に掲げるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第4条第3項の規定により旅行命令の変更をする旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(つるぎ町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 つるぎ町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

5 つるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例(平成17年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

7 つるぎ町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

つるぎ町職員等の旅費に関する条例

平成17年3月1日 条例第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第50号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第17号
平成27年3月19日 条例第12号
令和元年9月13日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第11号
令和8年3月18日 条例第4号