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軽自動車税領収書の廃止について

軽自動車税領収書の廃止について

 


 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用を開始したことに伴い、軽自動車協会での納税証明書の提示が原則不要になりました。
 また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽自動車税納付確認システムの対象となり、納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、これまで口座振替により納付されていた方へ発送していた領収書(納税証明書)の発送は、当町におけるペーパーレス化の推進のため、令和8年度から廃止となります。
 そのため、これまで口座振替により納付された方へ発送していた領収書(納税証明書)の発送は、令和8年度から廃止になります。

 ただし、以下の場合は納税証明書が必要になることがあります。
  ○納付直後で、軽自動車税納付確認システムに納付情報が登録されていない場合
  ○中古車を購入した年度に車検がある場合
  ○他の市町村へ引っ越した直後の場合
  ○対象車両に過去の未納(延滞金を含む)がある場合

 窓口での納税証明書の発行は従来通り行えますので、必要な場合は町役場税務課へ申請してください(軽自動車継続検査用納税証明書の発行手数料は無料です)。

 納期限(5月末)後、約1週間は、金融機関から口座振替済の情報が届いておらず、納税情報が反映できていない場合がありますので、町役場税務課までお問い合わせください。

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税務課

電話:
0883-62-3113
Fax:
0883-55-1051

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